長期優良住宅の認定制度について
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
長期優良住宅のメリット
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。〈新築住宅に限る〉
【国税】
1.住宅ローン減税制度における優遇措置
2.投資型減税措置
3.登録免許税の減税措置
【地方税】
1.不動産取得税の控除措置
2.固定資産税の減額措置
詳細は以下のサイトをご覧ください。
「国土交通省ホームページ(長期優良住宅の税の特例)」
<リンク先組織名:国土交通省>
※市以外のページへリンクします。
長期優良住宅建築等計画の認定の手続き
下記は、評価機関による技術的審査を受けた場合です。
※認定申請の方法には上記を含む3通りの方法があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
登録住宅性能評価機関(愛知県を業務区域とするもので、愛知県に事務所があるもの)
五十音順
※すべてのページは市以外のページにリンクします。
これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用 できます。
受付窓口審査等
【受付・審査】:建築基準法第6条第1項第4号の住宅については、東海市での受付・審査になります。
その他の住宅は愛知県建設部建築担当局建築指導課での受付・審査になります。
長期優良住宅建築等計画の認定手数料(円)
所管行政庁名
|
愛知県
|
東海市
|
住宅の種類
|
新築
|
増改築
|
新築
|
増改築
|
一戸建ての住宅
|
17,300
22,500
(64,800)
|
19,100
─
(75,300)
|
17,300
22,500
(64,800)
|
19,100
─
(75,300)
|
共同住宅等
※(戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満切捨て))
|
~5戸
|
24,600
63,000
(139,100)
|
27,700
─
(163,100)
|
24,600
63,000
(139,100)
|
27,700
─
(163,100)
|
6~10戸
|
35,900
96,600
(216,700)
|
41,200
─
(254,900)
|
35,900
96,600
(216,700)
|
41,200
─
(254,900)
|
11~30戸
|
47,300
175,300
(418,500)
|
54,600
─
(493,500)
|
47,300
175,300
(418,500)
|
54,600
─
(493,500)
|
31~50戸
|
79,800
295,200
(741,900)
|
93,000
─
(875,600)
|
51~100戸
|
130,200
450,400
(1,268,200)
|
152,600
─
(1,497,900)
|
101~200戸
|
208,200
813,600
(2,338,100)
|
244,800
─
(2,762,500)
|
201~300戸
|
253,600
1,106,700
(3,336,400)
|
298,500
─
(3,942,700)
|
301戸~
|
269,900
1,337,300
(4,085,000)
|
317,700
─
(4,827,600)
|
上段:第6条第1項各号(第3号は除く)に掲げる基準に適合すると登録住宅性能評価機関が認めた場合
中段:第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(断熱等性能等級が表示されているものに限る。)が添付されている場合
下段:その他の場合
変更認定申請に関する重要なお知らせ
・手数料条例を一部改正し、変更認定申請に対する手数料を新たに定めました。(平成24年12月25日公布)
・平成25年1月1日より施行。(手数料徴収を行います。)
・対象となる変更認定申請は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく変更認定申請となります。そのため、条例施行以降は「長期優良住宅に係る変更の運用について」(以下「変更の運用」という。)により取り扱います。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
「愛知県建築指導課ホームページ(長期優良住宅に係る変更の運用について)」
<リンク先の組織名:愛知県建築指導課>
※法第9条第1項(譲受人を決定した場合における変更の認定申請)、法第10条第1項(地位の承継申請)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に基づく軽微な変更については、手数料は必要ありません。
長期優良住宅建築等計画の変更認定手数料(円)
所管行政庁名
|
愛知県
|
東海市
|
住宅の種類
|
新築
|
増改築
|
新築
|
増改築
|
一戸建ての住宅
|
4,000
8,200
(25,300)
|
5,200
─
(33,400)
|
4,000
8,200
(25,300)
|
5,200
─
(33,400)
|
共同住宅等
※(戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満切捨て))
|
~5戸
|
8,000
29,100
(59,200)
|
10,500
─
(78,200)
|
8,000
29,100
(59,200)
|
10,500
─
(78,200)
|
6~10戸
|
13,900
46,700
(94,800)
|
18,600
─
(125,500)
|
13,900
46,700
(94,800)
|
18,600
─
(125,500)
|
11~30戸
|
20,100
87,000
(186,100)
|
26,600
─
(246,000)
|
20,100
87,000
(186,100)
|
26,600
─
(246,000)
|
31~50戸
|
37,600
149,600
(333,600)
|
49,600
─
(440,900)
|
51~100戸
|
64,700
231,300
(573,600)
|
85,300
─
(758,000)
|
101~200戸
|
106,400
419,100
(1,058,900)
|
140,600
─
(1,399,600)
|
201~300戸
|
130,800
569,300
(1,509,400)
|
172,900
─
(1,995,000)
|
301戸~
|
139,600
685,900
(1,845,600)
|
184,400
─
(2,439,400)
|
上段:第6条第1項各号(第3号は除く)に掲げる基準に適合すると登録住宅性能評価機関が認めた場合
中段:第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(断熱等性能等級が表示されているものに限る。)が添付されている場合
下段:その他の場合
認定基準の概要(登録住宅性能評価機関があらかじめ技術的審査のできる事項)
(1)長期使用構造等であること
【劣化対策】数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
【耐震性】極めて希に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
【可変性】居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
【維持管理・更新の容易性】構造躯体に比べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
【高齢者等対策】将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
【省エネルギー対策】断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
(2)住戸床面積
〔戸建て住宅〕75平方メートル以上 〔共同住宅〕55平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要
(3)建築後の住宅の維持保全の期間 30年以上であること
(4)資金計画 建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
■認定基準の概要(所管行政庁の愛知県知事又は東海市長が審査する事項)
居住環境基準(法第6条第1項第3号に関する基準)
(参考)東海市内での居住環境基準の対象とする計画の一覧
(平成21年5月29日 現在)
対象場所
|
地区整備計画
|
景観計画
|
建築協定
|
景観協定
|
景観条例
|
その他
|
東海市内 全域
|
○
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
認定申請に必要な図書
認定申請時には、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定められている図書及び下記にあげる図書が必要になります。
必要図書.pdf(180KB)
長期優良住宅の維持保全について
維持保全状況等の確認の取組みを始めます。
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのため、法律により定期的な点検や修繕等を行う必要があります。 このことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができるようになっています。
愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。
「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話しください。
報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
■長期優良住宅の維持保全の内容については、以下の「長期優良住宅の維持保全のすすめ」を参考にしてください。
長期優良住宅の維持保全のすすめ.pdf(739KB)
■ご質問がありましたら、一度以下の「維持保全状況に係る報告徴収」をご覧ください。
維持保全状況に係る報告徴収.pdf(184KB)
省エネルギー基準改正について
■日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の改正に伴い、平成27 年4 月1 日より長期優良住宅の「省エネルギー対策」の基準は、「省エネルギー対策等級4」から「断熱等性能等級4」に完全移行します。
■そのため、平成27 年4 月1 日以降に申請される長期優良住宅建築等計画では、「断熱等性能等級4」を満たす必要があります。(平成27 年3 月31 日までは「省エネルギー対策等級4」「断熱等性能等級4」のいずれも適用可)
※なお、登録住宅性能評価機関から平成27 年3 月31 日までに「省エネルギー対策等級4」で交付を受けた適合証であっても、それを用いて平成27 年4 月1 日以降に行政庁に申請することはできませんのでご注意ください。
■省エネルギー基準改正については、以下の「省エネルギー基準改正」を参考にしてください。
省エネルギー基準改正.pdf(126KB)
各種様式ダウンロード
■各様式のダウンロードについては以下のサイトをご覧ください。
「愛知県建築指導課ホームページ」
<リンク先の組織名:愛知県建築指導課>
■法律、政令など詳しいことは以下のサイトをご覧ください。
「国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)」
<リンク先の組織名:国土交通省>
■長期優良住宅建築等計画の認定に関する詳しいことは以下のサイトをご覧ください。
「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ」
<リンク先の組織名:一般財団法人 住宅性能評価・表示協会>
※各リンクは市以外のページへリンクします。
相談窓口も開設していますのでご利用ください。
電話0120-616-780(9時30分から17時30分、土曜日・日曜日・祝日は除く。)
お問い合せ先
建築住宅課 開発指導グループ