低炭素建築物の認定制度について
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行に伴い、低炭素建築物認定制度ついてお知らせします。
都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日
平成24年12月4日(平成24年9月5日公布)
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物のメリット
低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が受けられます。
(1)税制優遇
認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇されます。
・住宅ローン減税制度における優遇措置
・登録免許税の減税措置
詳細は以下のサイトをご覧ください。
「国土交通省ホームページ(低炭素建築物に係る特例)」
<リンク先組織名:国土交通省>
※市以外のページへリンクします。
(2)容積率の特例
認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1 / 20を限度として、低炭素化に資する設備(例えば蓄電池(床に据え付けるものであって、再生利用可能エネルギー発電設備と連携するものに限る。))を設ける部分(原則、壁で囲われた専用室。)の床面積を算入しないこととできます。
低炭素建築物新築等計画の認定の手続き
認定申請の流れ
下記のフローチャートは、評価機関による技術的審査を受けた場合です。
※あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査により適合書の交付を受けて認定申請すると所管行政庁における審査機関が短縮されます。

※登録住宅性能評価機関の申請方法については、当該機関にお尋ね下さい。
※認定申請方法については、上記を含む3通りの方法があります。詳しくは、 こちらをご覧下さい。
登録住宅性能評価機関(愛知県内を業務区域とするもので、愛知県内に事務所のあるもの)五十音順
※上記機関のほか、愛知県内を業務区域とする登録住宅性能評価機関もご利用できます。
受付審査等
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は東海市都市建設部都建築住宅課で受付・審査します。
その他の建築物は愛知県建設部建築担当局建築指導課で受付・審査します。
認定申請(法53条関係)
認定申請書等について、添付図書への押印が不要になります。
・認定申請は、次に掲げる図書が必要です。
(1) 認定申請書(省令様式第五)
(2)省令第41条第1項に基づいて東海市長が定める図書
市長が定める図書
(3) 委任状(代理者に委任することを証する書類)
※認定申請図書の作成については、 住宅性能評価・表示協会のホームページを参考にして下さい。
○提出部数 正副2部
○受領書について
申請書等を提出された際に「受領書」の必要な方は、下記の受領書を事前に作成して、申請書等とあわせて提出してください。
低炭素建築物新築等計画認定申請等受領書(様式第二十五号)
○認定手数料→下記表のとおり
変更認定申請(55条、規則44条関係)
変更認定は、下記の手続きが必要です。(軽微な変更は、2による。)
1.法55条による変更認定申請(下記の軽微な変更以外のもの)
(1)変更認定申請書(省令様式第七)
(2)省令第41条第1項に基づいて東海市長が定める図書(該当するもの)
市長が定める図書
○提出部数 正副2部
○認定手数料→ 下記手数料表のとおり
2.規則44条による軽微な変更
(例)省エネの効率性を向上させるもの
変更届(軽微な変更に伴うもの)(様式第六号)
※手数料は必要ありません。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
認定単位(用途若しくは建築物全体の認定又は住戸認定)により手数料が異なります
認定単位及び手数料については、以下の表になります。
認定単位により「手数料額 表1~表3」を組み合わせて認定申請手数料を積算する。
認定単位
|
適用
|
市長が定める機関
【平成28年東海市告示第17号】
|
一戸建て住宅・長屋
|
表1
|
登録住宅性能評価機関
|
共同住宅の住戸認定
|
表1
|
登録住宅性能評価機関
|
共同住宅の住棟認定
|
表1+表2
|
登録住宅性能評価機関
|
住宅と非住宅の複合建築物
|
表1+表2+表3
|
住宅部分にあっては登録住宅性能評価機関、
非住宅部分にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関
|
非住宅建築物
|
表3
|
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
|
手数料額

工事完了報告(法56条関係)
認定低炭素建築物新築等計画に基づいて工事が完了した際には、以下の2種類の書類を各1部提出してください。
認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書(様式第7号)
認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書(様式第8号)
なお、工事完了報告書の提出をして頂く際には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項による検査済証の写し及び工事完了写真等を添付して頂くようお願いします。
認定申請に関するQ&A、申請書の記載に関する留意事項
こちらをご覧ください。