情報公開制度とは
市の諸活動について市民の皆さんに知っていただき、公正で民主的な市政を進めるため、実施機関が保有している行政文書の開示を実施する制度です。
情報公開を実施する機関(実施機関)は
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の8機関です。
情報公開の対象となる行政文書とは
平成7年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で実施機関の職員が組織的に用いているものが対象となります。通常の紙による文書のほか図画、写真、フィルム、スライド、電磁的記録(フロッピー情報など)も対象となります。ただし、電磁的記録は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得したものが対象となります。
開示請求の手続等について
開示請求ができる方は
どなたでも請求できます。住民であることなどの要件はありません。
開示請求の方法は
「行政文書開示請求書」を当該請求に係る行政文書を保有する担当課又は総務法制課に提出していただきます。郵送による提出のほか電子申請もご利用いただけます。
請求書の様式や電子申請の方法など請求手続の詳細については、次の項目をご参照ください。
○ 電子申請の手続内容は→電子申請
開示・不開示の決定は
原則として、請求を受けた日から15日以内に決定します。開示する場合は日時、場所などを、また不開示の場合はその理由を記載のうえ通知します。
開示の方法及び費用は
開示の方法は、閲覧又は写しの交付によります。
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合はコピー等の費用として片面1枚につき10円をご負担いただきます。
不開示となる情報は
特定の個人を識別することができる個人情報、法人等の正当な利益を損なう事業活動に関する情報など条例に定める情報が不開示となります。
不開示の決定に不服がある場合は
不服申立てができます。不服申立てがあったときは、学識経験者を委員とする情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てについての決定等を行います。
平成7年4月1日前に作成又は取得した行政文書の公開は
任意開示制度として行政文書の開示を実施しています。開示・不開示の決定、開示の方法及び費用等は、原則として平成7年4月1日以後に作成又は取得した行政文書の開示制度に準じております。(ただし、不開示の決定に対しての不服申立ては、行うことができません。)
申出書の様式や電子申請の方法など手続の詳細については、次の項目をご参照ください。
○ 開示の申出については→
行政文書の開示の申出
○ 電子申請の手続内容は→
電子申請
情報公開条例・規則は
情報公開条例・規則など関係例規については、こちらをご覧ください。→
東海市例規集