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令和4年6月10日現在、東海市内に違反対象物に係る公表制度に該当する建物は1件です。
東海市高横須賀町西屋敷28-1
(外部リンク Googleマップにリンクしています)
詳しくはリーフレットを参照(画像をクリックすると拡大します)していただくか、問い合わせ先へ。
当市では令和2年(2020年)4月1日より本制度を開始しました。
重大な消防法令違反とは設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが設置されていない建物です。
○屋内消火栓設備
→火災が発生した際に、建物の利用者等が使用し、初期消火を行う設備です。
○スプリンクラー設備
→火災が発生した際に、火災の熱を感知して自動的に消火する設備です。
○自動火災報知設備
→火災が発生した際に、火災の熱や煙を感知して建物の利用者等に火災を知らせる設備です。
どの設備も、必要にもかかわらず設置されていない場合大変危険です。
次のような場合は事前に問い合わせ先まで相談してください。誤って本制度の該当となり公表されてしまうことがあります。
○現に使用している建物に飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
○現に使用している建物の増築や改築、他の建物との接続等を行う場合