予防接種法施行令などの一部が改正され、令和2年10月1日から一部のワクチンの接種間隔が次のとおりとなりました。
【適応開始日】
令和2年10月1日から
【内容】
種類の異なるワクチンを接種する際に、注射生ワクチン(BCG、水痘、麻しん風しん混合等を除き)接種間隔の制限がなくなりました。
ただし、注射生ワクチンどうしの接種間隔は、これまでどおり27日以上(4週間)あけます。

○注射生ワクチン:BCG、水痘、麻しん、風しん、麻しん風しん混合(MR)、おたふくかぜ(任意接種)
○経口生ワクチン:ロタウイルス
○不活化ワクチン:四種混合、二種混合、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、子宮頸がん、インフルエンザ(任意接種)
【留意事項】
同じワクチンの予防接種を複数回接種する場合には、これまでどおり、それぞれ定められた接種の間隔がありますので、誤らないように接種してください。(例:水痘1回目と2回目は、3か月以上の間隔をあける など)
【その他】
予防接種を受ける時には、よく予防接種手帳を読み、事前にかかりつけ医療機関とよく相談しましょう。