不在者投票
1 . 選挙人名簿登録地以外の不在者投票
東海市の選挙人名簿に登載されている方で、長期出張等により、東海市で投票ができない場合、滞在先等の選挙管理委
員会にて不在者投票をすることができます。
手続き
(数日要しますので、余裕を持ってお手続きください。)
(1) 宣誓書を入手
滞在地の選挙管理委員会・東海市選挙管理委員会にあります。
(こちらからダウンロードもできますので、印刷してお使いください。)
宣誓書(PDF形式 71KB)
宣誓書記載例(PDF形式 93KB)
(2) 東海市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
宣誓書に必要事項を記載の上、郵送又は持参してください。
FAXやメール等では請求できません。
(3) 宣誓書に記載された住所に投票用紙等をお送りします。
〈注意〉「開封厳禁」の封筒は、絶対に開封しないでください。
(4) 投票用紙等を持って最寄りの選挙管理委員会へ行き、投票してください。
※ 受付時間は、事前に最寄りの選挙管理委員会へ確認してください。
(5) 東海市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送
不在者投票を行った選挙管理委員会から東海市選挙管理委員会へ郵送されます。
2 . 不在者投票施設における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保険施設を含む。)・老人ホーム等の施設につい
ては、その施設内において不在者投票を行うことができます。現在、入院又は入所中の病院または施設が指定施設の場合
は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。なお、投票の日程等については、本人と病院・施設と
の相互間で十分打合せをお願いします。
3 . 郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは、身体に重度の障害のある方が自宅などで決められた方法により投票できる制度です。不在
者投票ができるのは、障害程度が下の表に該当し、郵便等投票証明書の交付を受けている方です。不在者投票の制度を利用
される方は、令和3年(2021年)4月21日(水曜日)までに下記様式の証明書を添えて請求してください。証明書のない方は、
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険法による被保険者証を添えて、証明書の交付申請をしてください。
また、郵便等による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載ができない方のために、あらかじめ市に届け出た記載代理人
に記載させ、投票できる「代理記載制度」があります。代理記載人の届出書、同意書及び宣誓書に自ら署名して、提出して
ください。
各投票所では、視覚障害のある方が投票できるように、点字器と点字投票用紙を用意しています。また、身体が不自由で
自分で候補者名が書けない方には、係員が代筆します。投票の秘密は固く守られますので、安心してお申し出ください。
郵便による不在者投票のできる方
交付手帳名
障害の種類 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
介護保険
被保険者証 |
両下肢、体幹 |
1級又は2級 |
特別項症から
第2項症まで |
要介護5
|
移動機能 |
1級又は2級 |
-
|
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸 |
1級又は3級 |
特別項症から
第3項症まで |
免疫 |
1級から3級 |
-
|
肝臓 |
1級から3級 |
特別項症から
第3項症まで |
※2つ以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、上の表の「障害の種類」の級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別と同一ではありません。
代理記載による不在者投票のできる方
上の表「郵便による不在者投票のできる方」の要件を満たし、さらに、次に該当する方
交付手帳名
障害の種類 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚 |
1級 |
特別項症から
第2項症まで |