道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、市民生活に必要なバス等の旅客運送の確保を図り、利用者の利便の増進のための施策及び地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、東海市地域公共交通会議を平成22年2月に設置しました。
設置根拠
東海市地域公共交通会議設置要綱(PDF 144KB)
協議事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
- 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
- 市の公共交通政策の推進に関する事項
- 会議の運営方法その他会議が必要と認める事項
構成員
- 総務部の事務を担任する副市長
- 一般乗合旅客自動車運送事業者を代表する者
- 鉄道事業者を代表する者
- 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者を代表する者
- 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体を代表する者
- 市民又は利用者を代表する者
- 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長が指名する者
- 一般旅客自動車運送業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者
- 愛知県知多建設事務所長が指名する者
- 愛知県東海警察署長が指名する者
- 学識経験者その他会議が必要と認める者
東海市地域公共交通網基本構想・形成計画を策定しました