市や県の仕事に必要な経費を広く市民のみなさんに負担していただくためのもので、一定の金額で課税される均等割と前年の所得に応じて課税される所得割があります。
納税義務者
その年の1月1日現在で
○市内に住所がある方
○市内に事務所、事業所、家屋敷がある方で、市内に住所がない方
(均等割のみ課税)
税額
均等割と所得割により税額が決定します。
○均等割 市民税3,500円 県民税2,000円
・市民税均等割3,500円の内、500円は復興特別税(令和5年度まで)です。
・県民税均等割2,000円の内、500円は復興特別税(令和5年度まで)、500円は森と緑づくり税(令和5年度まで)です。
○所得割 = 課税総所得金額× 税率(10%) - 調整控除額- 税額控除
※ 課税総所得金額 = 総所得金額-所得控除
※ 税率 10% うち 市民税6% 県民税4%
納期
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
※納期限が土曜日、日曜日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
※納付書は課税される方を対象に、第1期(または課税が決定された期、もしくは課税が変更された期)の中旬までには発送いたします。
市民税・県民税が非課税の方
○生活保護法により、生活扶助を受けている方
○障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
○前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の方
(均等割非課税)
(1)控除対象配偶者又は扶養親族を有しない方
42万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族を有する方
32万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+28万9千円
○前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方
(所得割非課税)
(1)控除対象配偶者又は扶養親族を有しない方
45万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族を有する方
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円
納税方法
給与特別徴収
給与支払者(会社など)が納税義務者(従業員)の税額を毎月の給与から差し引いて納める方法です。
例年5月31日までに市役所から給与支払者、納税義務者に「特別徴収税額通知書」を送付します。
6月から翌年の5月にかけて、給与支払者が通知書に基づき、税額を給与から差し引き、納付します。
年金特別徴収
年金保険者(日本年金機構など)が納税義務者の税額を2か月に一度支給される公的年金から差し引いて納める方法です。
普通徴収
納税義務者自身が市役所から送付された納税通知書により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)で税額を納める方法です。
納付方法は、口座振替、クレジット納付、スマホ決済、納付書払いがあります。
納付場所は、市役所、市内金融機関又はコンビニエンスストアなどです。
納税通知書の再発行については、次のとおり対応します。
・納税通知書がお手元に届かない場合で納期限内の問合せのとき
→税務課にお問い合わせください。
・納期限後の問合せ及び納税通知書がお手元に届いた後に紛失や破損をした場合
→納税通知書の再発行はできません。代わりに納付書(払込用紙)を発行しますので、納期限内の場合は税務課まで、納期限後の場合は収納課までお問い合わせください。納税通知書に記載されている課税明細が必要な場合は、課税証明書(手数料200円)を発行しますので、税務課までお問い合わせください。
口座振替のご案内
口座振替の方は納期限日の引き落としとなります。口座振替制度は全期、期別どちらもご利用できます。税金の納め忘れや納付書の紛失の心配がなくなり便利ですので、ぜひご利用下さい。
口座振替の申込みは、収納課又は金融機関などの窓口で手続きしてください。