市内の小・中学校にお子さんが通学されていて、経済的な理由で就学が困難と認められる場合、保護者の方に給食費、学用品費等の援助をする就学援助制度があります。
就学援助の対象となる家庭
次の認定理由に該当する方で、経済的に困窮していると教育委員会が認めた方
(認定要件)
- 生活保護を受けている方
- 生活保護が停止又は廃止された方
- 市町村民税が非課税又は減免された方
- 個人事業税又は固定資産税が減免された方
- 国民年金保険料が免除又は国民健康保険税が減免された方
- 児童扶養手当が支給された方
- 生活福祉資金の貸付を受けた方
- 職業安定所登録日雇労働者である方
- その他、経済的にお困りの方
申請方法
就学援助費受給申請書(用紙は各学校又は窓口にあります。)に記入し、必要書類(コピー可)を添えて学校又は窓口へ申請してください。小学校と中学校の両方にお子さんがいる場合は、どちらか一方の学校に申請していただければ結構です。
なお、必要書類を添付できない等特別の事情がある場合は学校へお申し出ください。
支給される費目
認定要件1により認定された方は、修学旅行費、医療費、海外体験学習事業参加費が支給費目です。
(これ以外の援助費は、生活保護から支給されます)
費目
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支給基礎
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学用品等購入費 |
通常学習に必要とする学用品等及び小学校・中学校の2年生以上の在籍者で通常必要とする通学用品等の購入費 |
校外活動費
(宿泊を伴うもの) |
児童・生徒が校外活動に参加するために直接 必要な交通費・見学料 |
校外活動費
(宿泊を伴わないもの) |
児童・生徒が校外活動に参加するために直接 必要な交通費・見学料 |
修学旅行費 |
修学旅行に参加するために直接必要な交通費、 宿泊費、見学料などの費用 |
新入学児童生徒学用品費等 |
入学する児童・生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
学校給食費 |
学校において徴収する給食費全額 |
医療費(※1) |
虫歯の治療等学校保健法施行令第8条に定める疾病に対する医療費の補助 |
通学費 |
通常の経路及び方法により、通学する場合の交通費 |
海外体験学習事業参加費(※2) |
東海市海外体験学習事業に参加する生徒が参加するために必要な参加費用 |
(※1)認定要件2~9に該当する家庭の児童・生徒は「子ども医療助成」の対象となり、窓口負担がない為、就学援助の医療費は支給対象外となります。
(※2)認定要件1に該当する家庭の児童・生徒は参加費用の全額、認定要件2~9に該当する家庭の児童・生徒は参加費用の半額を援助します。