※新型コロナウイルスの影響で不妊治療を延期された方へ:特定不妊治療の年齢要件を緩和します。
1 趣旨
不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用を補助することにより、
当該夫婦の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進を図ります。
2 対象者
(1)不妊検査、一般不妊治療、人工授精
次のいずれにも該当する方とします。
ア 夫婦の一方又は双方が東海市内に住所を有していること。
イ 婚姻の届出をしている、又は事実婚の夫婦であることが確認できること。
ウ 医療機関によって不妊治療が必要であると認められたこと。
エ 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること。
(2)体外受精、顕微授精 (男性不妊手術を含む)
次のいずれにも該当する方とします。
ア 夫婦の双方が東海市内に住所を有していること。
イ 婚姻の届出をしている、又は事実婚の夫婦であることが確認できること。
ウ 都道府県知事等が指定した医療機関によって特定不妊治療が必要であると認められたこと。
エ 市税を滞納していないこと。
オ 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
3 補助対象となる不妊検査及び不妊治療等
(1)不妊検査
超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査、その他不妊治療に必要とする検査
(2)不妊治療
ア 一般不妊治療及び人工授精(以下「一般不妊治療等」といいます。)
イ 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます。)
ウ 特定不妊治療の過程で精子回収を目的として行われる、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術療法(TESEなど)(以下「男性不妊治療」という。)
(3)対象としない治療
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
エ 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術療法(TESEなど)であっても、特定不妊治療の過程と同時に行われないもの
オ 鍼灸治療
カ 文書料、サプリメント、健診等予防的なもの
4 補助の概要
(1)
一般不妊治療等
区分 |
不妊検査・一般不妊治療・人工授精 |
補助対象額 |
自己負担額 |
補助額 |
全額 |
所得制限 |
なし |
年齢制限 |
なし |
補助期間・補助回数 |
24箇月 |
申請の時期 |
原則、治療を受けた月の翌月末までに毎月申請 |
(2)特定不妊治療
区分 |
体外受精・顕微授精 |
男性不妊治療以外
|
男性不妊治療
|
|
補助対象額 |
医療費のうち自費として負担した額から治療内容によって30万円又は10万円を控除した額(指定医療機関での治療に限る) |
医療費のうち自費として負担した額から30万円を控除した額(指定医療機関の主治医の指示による治療に限る) |
補助額 |
全額(限度額10万円) |
全額(限度額10万円) |
(合計 最大20万円) |
所得制限 |
なし |
年齢制限 |
妻の年齢が43歳未満(治療開始日時点) |
補助期間
補助回数 |
初回の治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満 ...通算6回を上限 |
初回の治療開始日時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満 ...通算3回を上限 |
初回の治療開始日時点の妻の年齢が43歳以上 ...対象外 |
申請の時期 |
原則、治療を受けた月の翌月末までに毎月申請 |
5 一般不妊治療等を受けた方
(1)対象額
一般不妊治療等に要した経費のうち、自己負担額 とします。
ただし、特定不妊治療を開始し、その期間中に一般不妊治療として引き続き行われた治療費の自己負担額は、補助対象にはなりません。
(2)補助金の額
対象額の全額を補助します。
ただし、不妊治療を開始した日から2年間に限ります(医師の判断に基づき、やむを得ず一般不妊治療等を中断した場合には、その中断した期間を延長します。)。
また、不妊治療をうけている者が新たに東海市に住所を設定したときは、住所を設定した日から助成を開始します(ただし、補助期間は、愛知県内の他市町村で受けていた助成期間も含めて2年間とします。)。
(3)補助金交付申請の時期
原則として一般不妊治療等を受けた月の 翌月末までに申請してください。 なお、特別な理由(安静が必要など)により申請が遅れる場合は、不妊治療等を受けた月の属する年度の末日まで申請を受け付けますので、事前に市役所国保課まで連絡してください。
治療を受けた日 |
申請期限(原則) |
最終期限(特別な理由の場合) |
4月~2月 |
翌月末日 |
年度の末日(要事前連絡) |
3月 |
4月末日
|
ただし、夫婦のいずれもが長期入院等により上記期限までに申請が困難な場合は、
必ず事前に市役所国保課まで連絡してください。
<注意事項>
・令和3年3月の制度改正により新たに対象となった 事実婚のご夫婦については、特例として、令和3年1月~3月診療分の申請を令和3年5月31日まで受け付けます。
・上記期限内であっても 東海市から転出した後の申請は対象となりません。転出予定の方は、必ず転出前に申請をお願いします。
(4)申請に必要な書類等
ア 東海市不妊治療費補助金交付申請書(実績報告書)
イ 東海市不妊治療に係る証明書(医療機関で証明を受ける)
・医療機関に変更がない場合は、初回申請のみ。
ウ 東海市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で証明を受ける)
・人工授精を行った方のみ。
・事業終了時(妊娠・転出など)、又は各年度2月診療分終了時に提出する。
・医療機関に変更があった場合は、医療機関ごとに必要。
エ 東海市一般不妊治療費補助に関する同意書
オ 東海市不妊治療費補助金請求書
カ 領収書(原本とコピー)、診療明細書及び調剤明細書(原本又はコピー)
キ 健康保険証
・夫婦ともに提示すること。
ク 口座番号が確認できるもの
ケ 申請者の本人確認書類(顔写真のあるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)は1種類、写真のないもの(健康保険証等)は2種類)
〇 婚姻の届出をしているご夫婦は下記コ、サの書類が必要です。
コ 戸籍謄本(外国人の方は婚姻の届出をしていることを証する書類)
・エの同意書がある場合は不要。ただし、夫婦の一方が東海市外に住民票が あり、戸籍が東海市にない場合は必要。
サ 住民票の写し
・エの同意書がある場合は不要。
〇 事実婚のご夫婦は下記シ、ス、セの書類が必要です。
シ 戸籍謄本(外国人の方は婚姻の届出をしていないことを証する書類)
・夫、妻両方とも提出すること。
・エの同意書がある場合は不要。ただし、戸籍が東海市にない場合は必要。
ス 住民票の写し
・エの同意書がある場合は不要。
セ 事実婚に関する申立書
6 特定不妊治療を受けた方
(1)対象額
ア 特定不妊治療及び特定不妊治療に直接関連する経費から次のイを除き、治療内容によって30万円又は10万円を控除した額とします。
治療内容と控除額については、下の表のとおりです。
イ 特定不妊治療の過程で精子回収を目的として行われる、保険適用外の男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(「
TESE」など))の費用及び凍結費用(検査費用は対象外)から15万円を控除した額とします。治療の範囲は、県の助成する男性不妊治療の内容に準じます。
治療区分 |
治療内容 |
控除額 |
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
30万円 |
C |
以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
10万円 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
30万円 |
E |
受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 |
30万円 |
F |
採卵したが卵子が得られない、又は状態の良い卵子が得られないため中止 |
10万円
|
※ 治療内容は県の特定不妊治療に準じます。
※ 特定不妊治療期間中、一般不妊治療として引き続き行われた治療費の自己負担額は、補助対象にはなりません。
(2)補助金の額
対象額(保険診療額は除く。)の全額を補助します。(1)のア、イそれぞれの額について、10万円を超える場合は10万円を限度として、(1)のア、イの合計額(最大20万円)とします。
(3)年齢制限
43歳未満とします。
ただし、治療中に43歳に達した場合は申請の対象となります。
※年齢制限については、治療開始期間(後記(7)アの「東海市不妊治療に係る証明書」に記載される「今回の治療期間」)の 開始日における、妻の年齢で判断します。(以下同じ。)
(4)補助期間・補助回数(体外受精・顕微授精の組み合わせは問いません。)
※ 初回申請の治療開始日時点の年齢により補助回数が異なります。
ア 初回の治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満の方
通算6回を上限とします。
イ 初回の治療開始日時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満の方
通算3回を上限とします。
(5)補助金交付申請の時期
原則として特定不妊治療を終了した月の 翌月末までに申請してください。なお、
特別な理由(安静が必要など)により申請が遅れる場合は、不妊治療等を受けた月
の属する年度の末日まで申請を受け付けますので事前に市役所国保課まで連絡してください。
治療が終了した月 |
申請期限(原則) |
最終期限(特別な理由の場合) |
4月~2月 |
翌月末日 |
年度の末日(要事前連絡) |
3月 |
4月末日
|
ただし、夫婦のいずれもが長期入院等により上記期限までに申請が困難な場合は、
必ず事前に市役所国保課まで連絡してください。
<注意事項>
・令和3年3月の制度改正で、所得制限廃止により新たに対象となったご夫婦、また 事実婚のご夫婦については、特例として、令和3年1月~3月に治療が 終了した分の申請を令和3年5月31日まで受け付けます。
・上記期限内であっても、 東海市から転出した後の申請は対象となりません。転出予定の方は、必ず転出前に申請をお願いします。
・愛知県特定不妊治療費助成金の申請期限とは異なりますのでご注意下さい。
(7)申請に必要な書類等
ア 東海市特定不妊治療費補助金交付申請書(実績報告書)
イ 東海市不妊治療に係る証明書(都道府県知事等が指定した医療機関で証明を受ける)
・愛知県知事に提出する「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写しが提出
できる場合は、この証明書に代えることができます。
・男性不妊治療の証明については、治療した医療機関が指定医療機関である必要
はないが、その場合は指定医療機関の主治医が採取を指示したものであるため
証明は指定医療機関の主治医がするもの。
(証明方法は、県に準ずるもの)
ウ 東海市不妊治療費補助金請求書
エ 領収書(原本とコピー)
オ
口座番号が確認できるもの
カ 申請者の本人確認書類(顔写真のあるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)は1種類、写真のないもの(健康保険証等)は2種類)
〇 婚姻の届出をしているご夫婦は、下記キの書類が必要です。
キ 住民票の写し
・ アの同意欄に署名がある場合は不要。
〇 事実婚のご夫婦は下記ク、ケ、コの書類が必要です。
ク 戸籍謄本(外国人の方は婚姻の届出をしていないことを証する書類)
・ 夫、妻両方とも提出すること。
・ アの同意欄に署名がある場合は不要。ただし、戸籍が東海市にない場合は必要。
ケ 住民票の写し
・ アの同意欄に署名がある場合は不要。
コ 事実婚に関する申立書
(8)指定医療機関
7 その他
- 不妊治療により出産に至った夫婦が、再び不妊治療を受ける場合(妊娠後に出産に至らなかった場合も含む。)、母子健康手帳の交付又は医師の妊娠証明書を確認することで、出産の前に補助を受けた期間又は回数は通算しません。
- 少子化対策として実施しますので、第1子であることを要しません。
- 他の市町村で都道府県等が実施する特定不妊治療費の助成を受けた場合でも、上記1、2を適用します。
- 補助金交付後、申請の中に補助対象期間外、不妊治療以外の内容のものがあった場合は、返還していただく場合があります。
- 補助金交付後、「特定不妊治療費助成金に係る他の地方公共団体への受給歴申告書」の申告に誤りがあった場合は、返還していただく場合があります。
- 妊娠・出産に関する相談は、妊産婦総合相談窓口(しあわせ村健康推進課内電話052-689-1600)をご利用ください。
申請場所・問い合わせ先
東海市役所 国保課 医療助成担当