軽自動車税(種別割)の概要

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ページ番号1001657  更新日 2024年4月1日

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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課税される税金です。

【御確認ください】
他の市区町村に転出をした場合には、道路運送車両法第12条などにより手続きが必要です。
※住民票の異動を行うだけでは車両の登録状況は変わりません。
手続きをされないと納税通知書等の書類がお手元に届かないなどのトラブルの原因となります。
詳しくは、「新規登録、廃車、名義変更の手続き」を御参照ください。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日現在(賦課期日といいます。)に軽自動車等を所有している方が納税義務者となります。ただし、売主が所有権を留保している場合は、買主(使用している方)が納税義務者となります。

軽自動車税(種別割)の税額

税率は、1台についての年税額です。
4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は課税され、同日以降に所有をしてもその年度の税金は課税されません。

3輪以上の軽自動車

税率(年税額)
区分 平成27年4月1日以降の新車
(標準税率)
平成27年4月1日以降の新車
(グリーン化特例(軽課)
概ね75%軽減)
平成27年4月1日以降の新車
(グリーン化特例(軽課)
概ね50%軽減)
平成27年4月1日以降の新車
(グリーン化特例(軽課)
概ね25%軽減)
平成27年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車※ 初度検査から13年超の経年車(経年車重課)※
3輪

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

3,100円

4,600円

4輪以上・営業用・乗用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

5,500円

8,200円

4輪以上・自家用・乗用

10,800円

2,700円

7,200円

12,900円

4輪以上・営業用・貨物用

3,800円

1,000円

3,000円

4,500円

4輪以上・自家用・貨物用

5,000円

1,300円

4,000円

6,000円

※「初度検査」の年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄で確認できます。

経年車重課

初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽4輪車等について、その後の各年度の税率を加重する特例措置です。(平成28年度分から適用)
電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド及び被牽引自動車は対象外です。

グリーン化特例(軽課)

前年度の4月1日から翌3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽4輪車等で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分に限り、税率を軽減(標準税率から概ね75%、50%、25%軽減)する特例措置です。

  1. 概ね75%軽減:電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
  2. 概ね50%軽減:乗用営業用ガソリン車(ハイブリット車含む)で、令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  3. 概ね25%軽減:乗用営業用ガソリン車(ハイブリット車含む)で、令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  •  2及び3は平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
  •  各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
 グリーン化特例(軽課)の延長

グリーン化特例(軽課)は、令和5年度税制改正により3年間延長され、令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽4輪車等が対象となりました。

2輪車等

区分 2輪の小型自動車
(250cc超)
2輪の軽自動車
(側車付きのものを含む。)
(125cc超250cc以下)

原動機付自転車

第二種甲
(125cc以下)
90cc超125cc以下

原動機付自転車

第二種乙
(125cc以下)
50cc超90cc以下

原動機付自転車

第一種 ※
(125cc以下)
50cc以下

原動機付自転車
(125cc以下)
ミニカー
小型特殊自動車
農耕作業用
小型特殊自動車
その他
標準税率 6,000円 3,600円 2,400円 2,000円 2,000円 3,700円 2,400円 5,900円

原動機付自転車で、定格出力が0.8kw超1.0kw以下のものは90cc超125cc以下の欄、定格出力が0.6kw超0.8kw以下のものは50cc超90cc以下の欄、定格出力が0.6kw以下のものは50cc以下の欄を御参照ください。

※特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車第一種の区分の標準税率(2,000円)が適用されます。

納期

全期 5月1日から5月31日まで

※納期限が土曜日、日曜日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。

軽自動車税(種別割)の納税通知書

軽自動車税(種別割)の納税通知書(税額の決定の通知と払込用紙が一体となった書類)は、毎年5月上旬から順次納税義務者の方にお送りしております。納税通知書の再発行については、次のとおり対応します。

  • 納税通知書がお手元に届かない場合で、納期内の問い合わせのとき
    税務課へお問い合わせください。納税通知書をお送りします。
  • 納期後の問い合わせの場合又は納税通知書がお手元に届いた後に紛失や破損をした場合
    収納課へお問い合わせください。納税通知書の代わりに納付書(払込用紙)の再発行を行います。車検等で軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、併せてその旨をお伝えください。

軽自動車等の手続き

譲渡、売却、解体、盗難などで現在軽自動車等を所有していなくても、廃車、名義変更の手続きが済んでいない場合は、軽自動車税(種別割)が課税されますので、必ず手続きをしてください。なお、他の市町村へ住所変更された場合、所有者が死亡された場合も手続きが必要です。詳しくは、「新規登録、廃車、名義変更の手続き」を御参照ください。

軽自動車税(種別割)の減免

一定の要件に該当する車両については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

 減免の対象となる車両

  1. 身体、精神若しくは知的に障がいのある方(以下「身体障がい者等」といいます。)が所有し身体障がい者等のために使用する車両及び年齢18歳未満の方又は精神若しくは知的に障がいのある方と生計を同一にする方が所有し、精神若しくは知的に障がいのある方のために使用する車両
  2. その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための車両
  3. 公益のため直接専用する車両
  4. 生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する車両
  5. 天災その他特別な事情により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった車両
軽自動車の範囲及び台数

軽自動車の所有者は、原則として障がい者本人に限り、障がい者一人につき一台に限ります。

ただし、一定の身体障がい者で年齢で年齢18歳未満の方又は知的障がい者若しくは精神障がい者の場合は、その方と生計を一にするものを含みます。

軽自動車の使用目的

原則として、専ら身体障がい者が使用するものに限ります。

対象となる障がいの範囲

下記の添付ファイルをご覧ください。

減免申請の際に必要な持ち物
  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書又は軽自動車税(種別割)決定通知書(※1)
  2. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 各種手帳
  4. 運転される方の運転免許証
  5. 生計同一証明書(※2)
  6. 常時介護証明書(※3)

※1 軽自動車税(種別割)はお支払いはしないようにしてください

※2 生計を一にするものが運転する場合で、障がい者と運転者が別の世帯の場合のみ

※3 常時介護するものが運転する場合のみ

 

制度について、詳しくは下記掲載のファイルを御覧ください。

減免の対象となる車両の1~3に該当する場合について

減免の対象となる車両の4に該当する場合について

 税務課にお問い合わせください。

減免の対象となる車両の5に該当する場合について

申請期限

納税通知書が送達されてから5月24日(5月24日が休日の場合は、その直後の平日)まで。

その他御不明な点については、税務課にお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の課税免除

販売を目的として取得した中古の軽自動車等であって使用しないもののうち一定の要件を満たすものについては、課税を免除します。

課税免除の申請期間

4月1日(賦課期日)から4月10日(4月10日が休日の場合は、その直後の平日)まで。

制度については、下記に掲載のファイルを御覧ください。

詳しくは、税務課にお問い合わせください。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

軽自動車税(種別割)納税証明書については、次のページを御覧ください。

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