環境基準とは?
大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる基準で、「環境基本法」の中で定められています。
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二酸化
硫黄
(SO2) |
二酸化
窒素
(NO2) |
浮遊粒子
状物質
(SPM) |
オキシ
ダント
(Ox) |
ダイオキ
シン類 |
環境基準 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
年間平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。 |
評価方法 |
年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。 |
年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当する値が、0.06ppm以下であること。 |
年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値が0.10mg/m3以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。 |
年間を通じて1時間値が0.06ppm以下であること。ただし、5時から20時の昼間時間帯について評価する。 |