ひとり親世帯への援助
※ひとり親に関する手続きは1階の福祉・介護保険関係窓口(1階)で行っております。
児童扶養手当
愛知県遺児手当
東海市援護扶助費(児童)
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
母子家庭等自立支援給付金
母子・父子相談
※このページでは概要をお知らせしています。児童扶養手当は制度が複雑ですので必ず申請者ご本人(子どもの父または母、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
※申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があったとしても手当を受けることはできません(父子または母子家庭等となった原因(離婚など)が発生した日から遅れて申請すると遅れた分の月の手当は支給されません)。
支給日 |
5月11日、7月11日、9月11日、11月11日、1月11日、3月11日 |
※11日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日となります。
支給対象者 |
手当額 |
次の要件にあてはまる18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの児童)を監護している父、母又は養育者に支給します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
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全額支給(月額)
児童1人 43,070円
児童2人 53,240円
3人目以降
児童1人につき
6,100円加算
一部支給
所得に応じて減額されます。
支給開始から5年経過後に、手当額が減額(2分の1)となりますが、就業等一定条件を満たす場合には、適用除外申請することにより、引き続き受給することができます。 |
標準処理期間 30日
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所得制限がありますので、詳しくは女性・子ども課(福祉・介護保険関係窓口(1階)へ)
※受給者は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。該当する方には手続きのご案内を送付します。
~制度改正のお知らせ~
令和3年3月分の手当から、障害基礎年金を受給している方について、児童扶養手当の金額が「障害基礎年金の子の加算額」を上回る場合、その差額を受給できるようになります。(所得制限あり)
●既に児童扶養手当の認定を受けている方 → 手続き不要。(ご本人へお知らせします)
●児童扶養手当の認定を受けていない方 → 手続きが必要です。(令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。)
参考:厚生労働省チラシ(PDF 527KB)
支給日 |
5月25日、7月25日、9月25日、11月25日、1月25日、3月25日 |
※25日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日となります。
支給対象者 |
支給期間及び手当額 |
次の要件にあてはまる18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの児童)を監護している養育者に支給します。
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が1年以上行方不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
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支給期間
開始月から5年間
手当額
1年目~3年目
児童1人につき
月額4,350円
4年目~5年目
児童1人につき
月額2,175円 |
所得制限がありますので、詳しくは女性・子ども課(福祉・介護保険関係窓口(1階))へお尋ねください。
支給日 |
5月末日、7月末日、9月末日、11月末日、1月末日、3月末日 |
※末日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日となります。
支給対象者 |
手当額 |
愛知県遺児手当を受けることができる方で、18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの児童)を養育している養育者に支給します。
※ただし、養育者・児童ともに東海市に住民票がある方に限ります。 |
月額
児童1人につき
月額3,500円 |
所得制限がありますので、詳しくは女性・子ども課(福祉・介護保険関係窓口(1階))へお尋ねください。
母子・父子家庭及び寡婦の方の生活の安定と児童の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付を行っています。
対象者 |
貸付金の種類 |
母子家庭の母及び父子家庭の父、父母のいない20歳未満の児童等 |
事業資金、住宅資金、療育資金、修学資金、結婚資金等 |
就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、給付金を支給し、経済的自立を支援する制度です。
対象者 |
給付金の種類 |
児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある母子家庭の母か父子家庭の父 |
自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金 |
相談内容 |
相談場所 |
母子・父子家庭及び寡婦を取り巻く経済上の問題、福祉資金の貸付、母子・父子家庭の児童養育の問題、その他、生活上の問題など毎日午前9時から午後4時まで相談を行っています。 |
市役所女性・子ども課
(福祉・介護保険関係窓口(1階)) |