5号認定

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ページ番号1002974  更新日 2024年4月23日

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新着情報

【令和4年12月8日更新】
様式を微修正しました。

【令和3年5月17日更新】
市長交代に伴い、各様式の変更を行いました。

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者

企業認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ) 最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • (ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること

【令和3年2月24日追記】
新型コロナウイルス感染症の影響は令和2年2月から発生したと整理されることから、令和3年3月以降の様式イ-4~6に係る認定については、前年同期に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、前々年同期と比較することとする。
前年同期に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない場合、前年同期と比較することとする。

指定業種

詳しくは次のリンクをご覧下さい。

申請に必要な書類

  • 売上高等の確認書類
  • 法人(個人)の確認書類

行っている事業と指定業種の関係

1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する

2 兼業者であって主たる事業が属する業種が指定業種に該当する

3 兼業者であって1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

〈参考〉
提出書類チェック表
(イ)(ロ)

行っている事業と指定業種の関係(新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者)

4 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する

5 兼業者であって主たる事業が属する業種が指定業種に該当する

6 兼業者であって1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

参考

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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