東海市企業立地交付金

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ページ番号1002985  更新日 2024年4月5日

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1 目的

市内に工場等の新設や再投資をする企業に対し、企業立地交付金を交付することにより、企業の立地を促進し、市勢の発展に寄与する。

2 工場等新設交付金

交付要件

  1. 市内に工場等(工場、研究所、物流施設)を有しない企業が、市内の工業地域、工業専用地域に工場等を新設すること
  2. 敷地面積が3,000平方メートル以上あること
  3. 新設に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が1億円以上あること
  4. 公害防止対策について市長と協議のうえ、当該公害防止対策を実施する企業であること

交付金額

新設に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に次の割合を乗じて得た額
初年度 100/100 翌年度 75/100 翌々年度 50/100
※土地、家屋は賃借の場合も対象となります。

3 中小企業再投資交付金

交付要件

  1. 市内に工場等(工場、研究所、物流施設)を有する中小企業が、再投資(工場等の増築、改築又は償却資産(機械・装置)を取得)すること
  2. 再投資に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が2,000万円以上あること
  3. 公害防止対策について市長と協議のうえ、当該公害防止対策を実施する企業であること

交付金額

再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に次の割合を乗じて得た額
初年度 100/100 翌年度 75/100 翌々年度 50/100

償却資産のみを取得した場合

初年度のみ 50/100

  • ※土地、家屋は賃借も対象となります。
  • ※工業地域、工業専用地域以外の場合は、土地利用計画及び周辺の生活環境に支障がない場合のみ

4 次世代産業分野工場等新設交付金・次世代産業分野中小企業再投資交付金 

次世代産業分野の場合は、交付要件を緩和し、交付金額も増額します。

交付要件の緩和

工場等新設交付金において、次世代産業分野の場合は、市内の工業地域、工業専用地域に限らず市街化調整区域や準工業地域等も対象になります。
※土地利用計画及び周辺の生活環境に支障がない場合のみ

交付金額の増額

新設又は再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に次の割合を乗じて得た額
初年度 100/100 翌年度 100/100 翌々年度100/100

償却資産のみを取得した場合

初年度のみ 100/100
※土地、家屋は賃借も対象となります。

次世代産業分野

1 次世代自動車 2 航空宇宙 3 環境・新エネルギー 4 ロボット 5 健康長寿 6情報通信

5 交付スケジュール

  1. 事前協議(着工前)
  2. 公害防止協定の締結(認定申請前) 事業者→市
  3. 工事完了
  4. 固定資産税課税(市→事業者)
  5. 認定申請(事業者→市)5月31日まで
  6. 次世代産業審査会(※次世代産業分野のみ)
  7. 現地調査
  8. 交付認定(市→事業者)7月中
  9. 交付申請(事業者→市)2月中
  10. 交付決定(市→事業者)3月中
  11. 交付(市→事業者)3月末日

6 申請書類

認定申請時

  1. 認定申請書

必要な添付書類

  1. 企業の概要書
  2. 法人登記事項証明書又は住民票抄本
  3. 定款又は規約
  4. 土地の登記事項証明書又は借用契約書(写)
  5. 土地及び家屋の見取図、施設配置図並びに施設平面図
  6. 固定資産税・都市計画税課税明細書及び償却資産申告書(写)
  7. 土地又は家屋を借り受ける場合にあっては、固定資産公課証明書(写)
  8. 市と締結した公害防止協定(写)
  9. 次世代産業分野にあっては、次世代産業分野に属する事業の用に供される工場等であることを証する書類
  10. 東海市企業立地交付金に係る申請に関する同意書
  11. その他市長が必要と認める書類

交付金の申請時

  1. 交付申請書

必要な添付書類

  1. 固定資産税・都市計画税課税明細書及び償却資産申告書(写)
  2. 土地又は家屋を借り受ける場合にあっては、固定資産公課証明書(写)
  3. 完納証明書(東海市企業立地交付金に係る申請に関する同意書がある場合は不要)

7 条例

8 手引き

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環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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