日常生活用具の給付項目に、非常用電源装置等を追加しました

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ページ番号1007695  更新日 2023年11月29日

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日常的に人工呼吸器や電気式たん吸引器などの電気式の医療機器を使用している在宅の障がい児(者)の方を対象に、災害時にも日常生活を継続するうえで必要となる非常用電源装置等を、日常生活用具の給付項目に追加しました。

申請できる方

在宅で生活している方で、以下の要件をすべて満たす方(入所・入院している方は対象外)

 (1)身体障害者手帳をお持ちの方、または障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患に罹患している方

 (2)人工呼吸器、電気式たん吸引器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している方

給付内容

種目 基準額 耐用年数
人工呼吸器用バッテリー 100,000円 5年
外部バッテリー 50,000円 5年
発電機 110,000円 10年

利用者負担

原則1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。

また、一定所得以上の方は本制度の対象外となります。

申請に必要なもの(用具を購入する前に申請が必要です)

1 東海市日常生活用具給付申請書
2 見積書(業者からのもの)
3 カタログの写し

※ 緊急時使用を目的としているため、医療機器の専用バッテリー以外でも申請いただけます。事前にご使用の医療機器の取扱業者様に緊急時使用の適正についてご相談ください。

※購入後の用具は補助の対象となりません。必ず購入前にご申請ください。

発電機、蓄電池の見積業者さまへ

本事業の「発電機又は外部バッテリー」は、災害等緊急時の電源確保を目的としたものです。お取り扱いの製品により医療機器を正常に起動させることを保証していただくものである必要はありません。発電、又は蓄電することができ、ご利用者様が容易に使用できるものをご案内いただきますよう、お願いいたします。

その他

  • ガソリン、カセットボンベの購入費、点検・整備費などの費用は助成対象外です。
  • 市販の製品ほとんどが精密医療機器を使用した場合の「動作保証」を行っていませんのでご注意ください。
  • 直接、医療機器につなげて使用すると故障する可能性があるため、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。
  • 当該助成により購入した発電機等を使用したことによる各医療機器等の故障、不具合等について、市は一切の責任を負いません。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。