認可外保育施設利用料等補助金

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ページ番号1002229  更新日 2023年12月8日

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令和5年度認可外保育施設利用料等補助金について

0歳児から2歳児までの各クラスにおいて、市内すべての保育所等で空きがなく、待機児童が発生した際、待機登録をしたうえで市内の認可外保育施設を利用している方に適用される補助金です。なお、市内いずれかの保育所等で定員に対して補助対象入所児の年齢のクラスに空きが発生した場合は、空きが発生した月から補助はなくなりますのでご注意ください。ご不明な点等につきましては、幼児保育課へお問い合わせください。

対象となる認可外保育施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(市内に所在するものに限る。)であって、同項の規定による届出をしたものをいう。ただし、次に掲げる施設を除く。

  1. 事業所が経営、契約、提携等をする施設(当該事業所の従業員枠部分に限る。)
  2. 居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。)を行う施設
  3. 午後8時から翌日午前6時の間において保育を行う施設
  4. 宿泊を伴う保育を行う施設
  5. 一時預かりの児童が入所している児童の過半数を占めている施設

補助対象児

東海市内の認可外保育施設に入所している児童で、次の1から3の要件をすべて満たしている児童が対象となります。

  1. 当該月の初日に市内に住所を有し、かつ本市の住民基本台帳に登録されている方
  2. 令和5年3月31日において、3歳未満であること
  3. 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する支給認定子どもであること

補助金交付対象者

補助金交付の対象となる方は、次の各号のすべてに該当する方です。

  1. 認可外保育施設を利用する日の属する月において、当該月の初日に市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている方
  2. 補助対象入所児の保護者であり、月60時間以上就労することを常態とする場合等保育所等の入所要件を満たしていること。
  3. 市内の保育所等の定員に対し、入所可能者数に余裕がない等の理由により、やむを得ず市内の認可外保育施設に入所させている方(すでに市から入所保留通知書を送付差し上げた方に限ります。育休中の方は、育休から復帰した後の利用から対象となります。)
  4. 入所希望保育所等への入所案内を辞退していない方(第1希望保育所等に限らず、希望した保育所等の入所を辞退した方は、補助金交付対象外となります。)
  5. 補助対象入所児につき、市内の認可外保育施設と月を単位とする保育に係る契約を締結していること
  6. 月60時間以上補助対象入所児を市内の認可外保育施設に入所させていること
  7. 市税を滞納していないこと
  8. 認可外保育施設の利用料等を滞納していないこと
  9. 市内の保育所等の保育料又は使用料を滞納していないこと

補助金の月額

補助金の月額は、市内の認可外保育施設利用料の月額(昼食を含む。短時間認定は、8時間まで、標準時間認定は、11時間までとする。)から市内の認可保育所保育料の月額を引いた額(その額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額)です。ただし、補助金交付の対象者が、雇用主、行政機関から認可外保育施設の利用に係る補助等を受けている場合、その補助を差し引いた額となります。

申請方法

幼児保育課から、補助金交付対象者に対し申請に必要な書類を郵送します。また、申請締切日を記載した通知を必要書類と合わせてお送りしますので、必ず内容を御確認ください。

必要書類に記入の上、申請締切日までに市役所幼児保育課(6F)に提出してください。

その他

市内いずれかの保育所等で、定員に対して補助対象入所児の年齢のクラスに空きが発生した場合、同制度は終了します。なお、市内すべての保育所等で当該クラスに再度空きがなくなった場合は、同制度を再開する予定です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 幼児保育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。