令和4年6月から児童手当の制度が変わりました
現況届が原則廃止されました
毎年6月に提出していただいていた現況届は、下記に該当する方を除き、提出不要となりました。
それに伴い、変更届の提出が必要となる場合があります。
現況届の提出が引き続き必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村からの提出の案内があった方
詳細は、「令和4年度現況届の提出方法」のページをご覧ください。
※令和3年度分の現況届未提出の方は引き続き提出が必要ですので、お早めに提出してください。
変更届の提出が必要となる方(令和4年6月以降)
- 東海市外に住所を持つ配偶者が氏名、住所を変更された方
- 東海市外に住所を持つ方と婚姻した方又は、配偶者と離婚をした方
- 配偶者と離婚協議中であり、同居している父母として認定されていた方で、その後離婚が成立した方
- 3歳未満の児童を養育している方のうち、被用者、非被用者の区分に変更があった方
※施設受給者については変更届の提出は不要です。
申請方法
変更届を提出してください。
児童手当(特例給付)に所得上限が設けられます
令和3年中の所得が一定の額(所得上限限度額)を超えた場合は、令和4年6月分から児童手当等は支給されなくなります。なお、児童手当等が支給されなくなった後に一定の額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。所得上限限度額など詳しくは、次のページ「児童手当のご案内」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
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