マイナンバー制度

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ページ番号1001571  更新日 2023年3月24日

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マイナンバー制度とは

2013年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」が公布され、マイナンバー制度が導入されることになりました。
マイナンバー制度では、複数の機関に存在する個人の情報を同一の情報であることが確認できるようになり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために導入されます。

マイナンバーの概念図のイラスト
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバーには次の3つの目的があります。
1 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
2 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
3 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

マイナンバーとは

住民票を有するすべての方1人につき1つ指定された12桁の個人番号のことです。番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんので、大切に保管してください。
2015年10月から順次マイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

なお、マイナンバー制度における「通知カード」・「マイナンバーカード」の詳細は、次のリンクをご覧ください。

マイナンバーの利用場面

2016年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
また、税や社会保険の手続きにおいて、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーの利用場面のイラスト
マイナンバーは次のような場面で使います。
・毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します
・厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
・証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します(顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します)
・勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します(従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します)
国民の皆さまは行政機関や民間企業へのマイナンバーの告知が必要となります。

特定個人情報保護評価

番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(いわゆる、マイナンバーをその内容に含む個人情報)を保有しようとする場合、特定個人情報ファイルの漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを目的に実施します。実施後は、特定個人情報保護評価委員会で評価書を公表しています。

なお、特定個人情報保護評価の詳細は、「特定個人情報保護評価に関すること」をご覧ください。

マイナンバー制度についてもっと知りたい方

次のリンクをご覧ください。

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電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
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