搬入禁止物
清掃センターへの搬入禁止物
次の物品は、清掃センターで適正に処理することができないため、清掃センターへの搬入はできません。
廃棄物処理業者へ各自で依頼し、廃棄してください。廃棄物処理業者がわからない場合は、清掃センターまでお問合せください。
- 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物(PCBを使用するもの、感染性一般廃棄物を含む。)
- 自動車、オートバイ、その部品及びこれに類するもの(タイヤを含む。)
- 農業・工業用等事業用機械及びこれに類するもの(手動式噴霧器を除く。)
- 風呂釜、風呂桶(ステンレス・ホーロー製)、電気温水器、太陽熱温水器、ソーラーパネル、大型湯沸器(5号を超えるもの)、煙突、大理石製品
- プロパンガス等の高圧ガスのボンベ
- 石、臼(石・木製)、泥、汚泥、瓦、土管、レンガ、タイル、陶芸用粘土、プランター1杯程度の量を超える土砂、ペット砂(可燃物を除く。)
- 直径10cmを超える又は長さ1mを超える木材、軽トラックに平積みで半分程度の量を超える木材
- 直径10cmを超える又は長さ1mを超える生木、直径10cmを超える又は長さ1mを超える木の根
- ピアノ、エレクトーン(電子ピアノ)60Kg以上のもの
- 薬品、農薬等の毒物・劇物
- 引火・発火・爆発等の危険物(未使用の花火・中身の残っているライター、中身の残っているカセットガスボンベ・可燃性スプレー缶を直接清掃センター係員等へ渡す場合は除く。)
- 廃油、灯油、ペンキ等の液体状のもの
- 電動三輪車、電動車椅子、シニアカー
- 農業用廃ビニール
- 焼却灰
- 鉛管、石こうボード・スレート板・セメント板・岩綿吸音板等の建設資材
- 手洗い器・洗面器・洗面化粧台・便器で陶磁器製のもの
- 2個を超える火鉢・七輪
- 2個を超えるボウリング球
- 注射針・注射器及び大型の医療器具(小型の血圧計等を除く。)
- 60kg以上の金庫
- 50cm角の箱一杯程度の量を超える電線類
- ウォータークーラー(コンプレッサー付きのもの)
- ウォーターベット、60kg以上の電動式ベッド
- ウインドサーフィンボード、船舶、水上バイク
- オイル入りのオイルヒーター
- 事業用のスプリング入りマットレス
- 事業用のミシン
- 建設廃材(家庭で自ら撤去・解体等を行い発生した建設廃材のうち、コンクリートブロック、ビニールクロスの壁紙、Pタイル・塩ビシートで50cm角の箱一杯程度までの量を除く。)
- 樋(家庭で自ら撤去した長さ1m以内で10本程度を除く。)
- アコーディオンドア・流し台・ビルトインコンロ(家庭で自ら撤去したものを除く。)
- 網戸・アルミサッシ・建具・アンテナ(家庭で自ら撤去したものを除く。)
- 50cm角の箱一杯程度の量を超える陶器製植木鉢・2個を超える陶磁器製のプランター、かめ、軽トラックに平積みで半分程度の量を超えるビニール又はプラスチック製植木鉢・花植木用トレイ
- 2個を超えるトナーカセット・コピー用トナー
- 2個を超える消火器
- 腐食していないドラム缶、容量200リットルを超える焼却炉、レンガ製の焼却炉
- 解体していない大型のケーブルドラム(ケーブルを巻いていた円形木枠)
- 天板・側板等が一枚ずつに解体されていないスチール製倉庫・物置
- 1m程度に切断されていないロープ・ホース(布製・プラスチック製)
- 家電リサイクル法により定められたエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
- 資源有効利用促進法により定められたパーソナルコンピータ(家庭用のものを除く。)
- スロットマシン・パチンコ台(家庭用のものを除く。)
- 粗大ごみで幅1.4m×長さ2mを超えるもの
- 可燃、不燃の分別が行われていないもの
- 黒いビニール袋等で中身が分からないもの
- 搬入物を見せない等係員の指示に従わない場合
- 処分等に支障を来たす恐れのあるもの
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 リサイクル推進課
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