換地処分に伴う清算金
換地処分に伴う清算金
清算金とは
清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を、金銭により是正するものです。
整理前の土地から算定される権利価額が、整理後の土地の権利価額より多いときは清算金が交付(権利者が受け取る)され、少ないときは清算金が徴収(権利者が支払う)されることになります。
清算金の徴収または交付は、換地処分の公告日(令和6年2月16日)における土地所有者等に対して行います。
清算金は、土地区画整理事業における減歩に対する補償金ではありません。
清算金徴収・交付のご案内
清算金の徴収・交付の流れについては以下のとおりです。
清算金徴収・交付の内容につきましては、下記のファイルをご覧ください。
清算金の徴収・交付
清算金の供託不要の申出照会
清算金が交付となる土地に抵当権等の登記がある場合は、市が抵当権者等に対し、清算金供託不要の申出を照会します。
抵当権者から「供託不要」の回答があった場合は、供託せず清算交付金を土地所有者に交付します。「供託不要」の回答がない場合は、清算交付金を供託所に供託します。
※供託とは、金銭等を国の機関である供託所に提出し、その管理を委ねることです。
「供託不要」の申出照会は、令和6年2月22日に市が抵当権者等に対して行いました。
清算金の相殺
清算金は各筆各権利別(宅地毎)に算出されますが、同一人物について清算徴収金と清算交付金がそれぞれある場合は、相殺して、徴収または交付します。
清算金額の通知
「清算金通知書」には、各権利に対する清算金が集計または相殺された清算金額が記載されています。本通知が届きましたら、相殺後の清算金額をご確認ください。同封の「清算金徴収・交付のご案内」をご覧いただき、必要な手続きをご確認ください。
清算金の債務の引受、債務の譲渡
換地処分の公告日における土地所有者及び借地権者以外の方が、清算徴収金を支払い、または清算交付金を受け取る場合は、清算金の「債務引受」または「債権譲渡」の手続きが必要です。必要な方は令和6年5月17日(金曜日)まで市街地整備課にご提出ください。様式はダウンロードまたは窓口でお渡しします。
なお、債権譲渡の手続によらず、委任状により金銭の請求及び受領を行う方法もあります。
-
提出が必要な方
- 提出書類
- 通知を受け取った人以外が清算金を納付する場合
- 併存的債務引受の申出書
- 通知を受け取った人以外が清算金を受け取る場合
- 清算金債権譲渡の通知
清算金通知書に同封した「清算金徴収・交付のご案内」に見本がありますので、ご参照ください。
清算金債権・債務の相続
清算金債権または債務について、相続があった場合、清算金債権の相続届又は清算金債務の承継届を提出いただくと、その後の通知は債権または債務を継承した方に送付します。
相続が発生した場合は市街地整備課にご連絡ください。様式はダウンロードまたは窓口でお渡しします。
- 提出が必要な方
- 提出書類
- 清算金債権(交付)を相続した方
- 清算金債権の相続届
- 清算金債務(徴収)を相続した方
- 清算金債務の承継届
清算金徴収・交付通知書の送付
清算金の「債務引受」、「債権譲渡」の手続等を行った後、改めて「清算徴収交付通知書」を送付します。
清算金が徴収となる方に対しては、納付書を同封します。令和6年8月30日(金曜日)までに指定金融機関でご納付をお願いします。
清算金が交付となる方に対しては、市に対する請求書を同封します。必要事項をご記入いただき、令和6年6月28日(金曜日)までに市街地整備課へ返送してください。その後、請求書が届き次第、市の指定日に交付します。初回の交付日は令和6年6月28日(金曜日)を予定しています。
清算金の分割納付
清算徴収金が10万円以上の場合は、申請により5年以内の分割納付ができます。分割納付をご希望される方は、清算金徴収通知書が届きましたら、令和6年6月28日(金曜日)までに市にご提出ください。清算金通知書に同封した「清算金徴収・交付のご案内」に見本がありますので、ご参照ください。
清算徴収金を分割納付する場合は、第1回目の徴収以降、毎回の残額に対して利子が付されます。その利率は換地処分の公告日の翌日(令和6年2月17日)における法定利率(3%)に準じて決定します。
(※例えば、100万円を5年間(分割回数11回)で支払う場合、利子総額は約7.5万円です。)
様式はダウンロードまたは窓口でお渡しします。
なお、分割期間並びに分割回数は清算金の総額により異なります。詳細は下表のとおりです。
清算金の総額 |
分割期限 |
分割回数 |
清算金の総額 |
分割期限 |
分割回数 |
---|---|---|---|---|---|
10万円以上20万円未満 | 6月以内 | 2回 |
60万円以上70万円未満 |
3年以内 |
7回 |
20万円以上30万円未満 |
1年以内 |
3回 |
70万円以上80万円未満 |
3年6月以内 |
8回 |
30万円以上40万円未満 |
1年6月以内 |
4回 |
80万円以上90万円未満 |
4年以内 |
9回 |
40万円以上50万円未満 |
2年以内 |
5回 |
90万円以上100万円未満 |
4年6月以内 |
10回 |
50万円以上60万円未満 |
2年6月以内 |
6回 |
100万円以上 |
5年以内 |
11回 |
繰上納付の申出等
清算金について、分割納付を認められた方で、繰上納付を希望される方は、清算金繰上納付承認申出書をご提出ください。様式はダウンロード又は窓口でお渡しします。
その他、分割納付をしている方で、住所や氏名の変更があった場合や相続が発生した場合は、市街地整備課にご連絡ください。
清算金にかかる税金
各筆各権利別清算金明細書の交付の欄に金額の記載のある方(相殺後に徴収となる方も含みます。)は、所得税に関する「5,000万円特別控除」または「代替資産取得の特例措置」が受けられます。確定申告に必要となる証明書として、「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」、「公共事業用資産の買取り等の証明書」、「収用証明書」を令和7年2月(予定)に発行します。
この特例の適用を受けた場合において納付すべき税額が算出されない方は、手続を要することなく特例の適用を受けることができますが、医療費控除や寄付金控除などの適用を受けるため、確定申告をする場合は、清算金についても確定申告を要します。
なお、土地区画整理法第90条による換地不交付の場合、この特例は適用されません。
詳しくは管轄する税務署へお問い合わせください。
東海市、半田市、常滑市、大府市、知多市、知多郡にお住いの方・・・半田税務署
その他の方・・・管轄の税務署
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 市街地整備課
〒477-0031 愛知県東海市大田町的場1087番地
電話番号:0562-33-7761
ファクス番号:0562-33-7775
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。