| 不妊治療費に対する助成制度について |
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| 不妊治療費に対する助成制度のしおり・・・市役所窓口配布用です(PDF版) |
| 東海市不妊治療費補助金交付申請書等・・・申請書類です(PDF版) |
| 特定不妊治療指定医療機関一覧表(愛知県内)・・・参考にしてください |
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| 1 趣旨 |
| 不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用を補助することにより、当該夫婦の経済的な負担の軽減を図ります。 |
| 2 対象者 |
| (1)不妊検査、一般不妊治療、人工授精 |
| 次のいずれにも該当する方とします。 |
| ア |
夫婦の一方又は双方が東海市内に住所を有していること。 |
| イ |
婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること。 |
| ウ |
医療機関によって不妊治療が必要であると認められたこと。 |
| エ |
医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること。 |
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| (2)体外受精、顕微授精 |
| 次のいずれにも該当する方とします。 |
| ア |
夫婦の双方が東海市内に住所を有していること。 |
| イ |
婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること。 |
| ウ |
都道府県知事等が指定した医療機関によって特定不妊治療が必要であると認められたこと。 |
| エ |
市税を滞納していないこと。 |
| オ |
夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。 |
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| 3 補助対象となる不妊検査及び不妊治療等 |
| (1)不妊検査 |
| 超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査、その他不妊治療に必要とする検査 |
| (2)不妊治療 |
| ア |
一般不妊治療及び人工授精(以下「一般不妊治療等」といいます。) |
| イ |
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます。) |
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| (3)対象としない治療 |
| ア |
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療 |
| イ |
代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) |
| ウ |
借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) |
| エ |
鍼灸治療 |
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| 4 補助の概要 |
| 区分 |
不妊検査・一般不妊治療・人工授精(一般不妊治療等) |
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| 補助対象額 |
自己負担額 |
医療費のうち自費として負担した額から15万円を控除した額(指定医療機関での治療に限る) |
| 補助率等 |
全額 |
全額(限度額10万円)
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| 所得制限 |
無し |
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| 補助期間等 |
24箇月
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1年度2回(初年度のみ3回)を5年度、通算10回まで |
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| 5 一般不妊治療等を受けた方 |
| (1)対象額 |
| 一般不妊治療等に要した経費のうち自己負担した額とします。 |
| (2)補助金の額 |
| 対象額の全額を補助します。 |
| (3)補助期間 |
不妊治療を開始した日から24箇月に限ります(医師の判断に基づき、やむを得ず一般不妊治療等を中断した場合には、その中断した期間を延長して補助対象期間とします)。
また、不妊治療を受けている者が新たに東海市に住所を設定したときは、住所を設定した日を不妊治療を開始した日とみなします(ただし、平成19年7月1日以降愛知県内の他市町村で受けた助成期間も含めて24箇月とします)。 |
| (4)補助金交付申請の時期 |
| 原則として一般不妊治療等を受けた月の翌月末までに申請してください。 |
| (5)申請に必要な書類等 |
| ア |
東海市不妊治療費補助金交付申請書(実績報告書) |
| イ |
東海市不妊治療費に係る証明書(医療機関に変更がなければ初回申請のみ) |
| ウ |
東海市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(事業終了時、又は各年度2月診療終了時) |
| エ |
領収書 |
| オ |
東海市不妊治療費補助金請求書 |
| カ |
健康保険証(夫婦ともに提示してください。) |
| キ |
口座番号が確認できるもの |
| ク |
認印 |
| ケ |
戸籍謄本(本籍が東海市の場合又は、外国人登録原票記載事項証明書が確認できる場合は不要です。) |
| コ |
住民票(住民基本台帳等の閲覧について同意する場合は不要です。) |
| サ |
夫婦の前年中の所得証明書(市民税課税台帳閲覧に係る同意書が提出され、申請年の1月1日現在の住所が東海市の場合は不要です。)1月〜5月までの間に申請する場合は、前々年の所得証明書とします。 |
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| 6 特定不妊治療を受けた方 |
| (1)対象額 |
| 特定不妊治療費から15万円を控除した額とします。 |
| (2)補助金の額 |
| 対象額の全額を補助します。その額が10万円を超える場合は10万円を限度とします。 |
| (3)補助期間等 |
| 1年度2回(初年度のみ3回)までを5年度、通算10回を限度として補助します。(体外受精又は顕微授精の組み合わせは問いません。) |
| (4)補助金交付申請の時期 |
| 原則として特定不妊治療を受けた月の翌月末までに申請してください。 |
| (5)申請に必要な書類等 |
| ア |
東海市不妊治療費補助金交付申請書(実績報告書) |
| イ |
東海市不妊治療費に係る証明書(都道府県知事等が指定した医療機関で証明を受けてください。) |
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※愛知県知事に提出する「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写しが提出できる場合は、この証明書に代えることができます。 |
| ウ |
領収書(愛知県が実施する特定不妊治療費助成事業のため原本を提出する場合は写しで結構です。) |
| エ |
東海市不妊治療費補助金請求書 |
| オ |
完納証明書(夫婦ともに市役所証明窓口で証明を受けてください。) |
| カ |
口座番号が確認できるもの |
| キ |
認印 |
| ク |
戸籍謄本(本籍が東海市の場合又は、外国人登録原票記載事項証明書が確認できる場合は不要です。) |
| ケ |
住民票(住民基本台帳等の閲覧について同意する場合は不要です。) |
| コ |
夫婦の前年中の所得証明書(市民税課税台帳閲覧に係る同意書が提出され、申請年の1月1日現在の住所が東海市の場合は不要です。) |
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1月から5月までの間に申請する場合は、前々年の所得証明書とします。 |
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| (6)指定医療機関 |
| 愛知県内の指定医療機関は別紙「特定不妊治療指定医療機関一覧表(愛知県内)」のとおりです。 |
| 7 適用開始時期等 |
| (1)平成20年4月1日以降に実施した不妊治療から適用します。 |
| (2)現在不妊治療を受けている場合(既に補助期間又は回数が終了されている方も含む)は、平成19年7月1日から不妊治療を開始したものとみなします。 |
| (3)転入の場合は、転入の日以降に実施した不妊治療から適用します。 |
| 8 その他 |
| (1)不妊治療により出産に至った夫婦が、再び不妊治療を受ける場合、妊娠後に出産に至らなかった場合も含むものとするが、この場合、母子健康手帳の交付を受けていることを前提とし、出産の前に助成を受けた期間又は回数を通算しません。 |
| (2)少子化対策として実施しますので、第1子であることを要しません。 |
| (3)他の市町村で都道府県等が実施する特定不妊治療費の助成を受けた場合でも適用します。 |
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【申請場所・問い合わせ先】
東海市役所 国保課 医療助成担当(1階)
п@052−603−2211
0562−33−1111
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