各種支援
一般向け支援一覧
- 住民税非課税世帯等緊急支援給付金
- 後期高齢者医療保険料の減免
- 傷病手当金
- 住民票の写し等の証明書の手数料減免
- 市税関係証明書の交付手数料の減免
- 住居確保給付金
- 水道料金・下水道使用料の支払い猶予のご相談
事業者向け支援一覧
現在はありません。
緊急生活支援チーム「COVID19」の活動終了
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の、感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されます。
関係法令が適用されなくなることで、感染者への外出自粛の要請や濃厚接触者として特定されることがなくなることから、東海市緊急時生活支援チームの活動を終了します。
活動の終了日時
令和5年5月2日(火曜日) 午後5時15分まで
※土日祝日は支援を行っていないため、5月2日までとなります。
なお、5月8日以降の愛知県が実施している事業については下の「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う愛知県の対応方針について」(愛知県ホームページ)をご確認ください。
濃厚接触者等への支援
緊急生活支援チーム「COVID19」
目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、関係機関と連携して、新型コロナウイルス感染症による自宅療養者、濃厚接触者及びその家族等、海外からの帰国後、自宅待機を要請されている方及びその家族等を対象に、生活の継続に必要な支援をするため、日常生活を支援する、緊急時生活支援チーム「COVID19」を設置しています。
支援対象者
新型コロナウイルス感染症による自宅療養者、濃厚接触者及びその家族等
海外から帰国後、自宅待機の要請があった方及びその家族等
※上記のうち、知人や親せきなどによる支援を受けることが困難な方
支援期間
自宅待機の協力を求められた期間
支援内容
生活支援ホットラインの開設
生活に必要な食糧及び日用品の調達支援等
※支援については開庁日のみ対応
お問い合わせ先
健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390