新型コロナウイルス感染症対策に係る住民票の写し等の証明書の手数料減免

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ページ番号1001541  更新日 2023年3月29日

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新型コロナウイルス感染症対策に係る住民票の写し等の証明書の手数料減免

減免対象

窓口又は郵送で申請するもの。(コンビニエンスストア交付サービスでの申請は除く。)

減免期間

国から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第44条の2第3項に基づいた公表が行われ、県が実施する指定感染症患者に対する緊急時における療養費の支給申請等がなくなるまでの間

減免する証明書

  • 住民票の写し(除票の写しを含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書(郵送請求ができないため、窓口のみ対象)
  • 戸籍(全部・個人)事項証明書
  • 除籍(全部・個人)事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)

減免方法

交付申請書の申請事由欄や余白等に、新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の申請に使用することを明記してください。(各種支援制度名、提出先等を明記)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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