外国人住民の手続等に関する主な変更点
1 外国人住民の方も住民票が作成されました。
観光などの短期滞在者の方を除いて、適法に3カ月以上在留する外国人住民の方は住民票が作成されましたので、外国人住民の方も居住の証明書として住民票の写しを取得することができます。
日本人と外国人の複数国籍の世帯の方は世帯全員が記載された住民票の写しを取得することができます。
2 「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書にかわり、中長期在留者の方は「在留カード」、特別永住者の方は「特別永住者証明書」が交付されます。
切り替えの時期等は下記のリンクをご確認ください。
3 住所変更等の手続方法が変わりました。
- 市内で引っ越しをした場合(転居)は、14日以内に市役所で転居の手続をしてください。
必要なもの:在留カード、特別永住者証明書(または外国人登録証明書)、マイナンバーカード(保有者のみ) - 他の市町村へ引っ越す場合(転出)、日本人と同様に転出届が必要です。
事前に市役所で転出手続をして、転出証明書の交付を受けてから、引っ越し先の市役所等で転入手続をする必要があります。
なお、国外へ転出する場合も転出届が必要です。
必要なもの:在留カードまたは特別永住者証明書(または外国人登録証明書)、マイナンバーカード(保有者のみ) - 他の市町村から引っ越してきた場合(転入)は、引っ越した日から14日以内に市役所で転入の手続をしてください。
必要なもの:転出証明書及び在留カードまたは特別永住者証明書(または外国人登録証明書)、マイナンバーカード(保有者のみ) - 国外から引っ越してきた場合(入国)は、引っ越した日から14日以内に市役所で転入の手続をしてください。
必要なもの:在留カード及び特別永住者証明書(または外国人登録証明書)及びパスポート - 中長期在留者となった方は、中長期在留者となった日から14日以内に市役所に中長期在留者となった届出(30条の47届出)をしてください。
必要なもの:在留カード
4 外国人登録原票記載事項証明書等の交付ができなくなります。
外国人登録制度の廃止により、外国人登録原票は市から国へ送付しますので、登録原票記載事項証明書及び登録原票の写しの交付ができなくなります。
平成24年7月9日以前の住居地・氏名等の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求してください。
請求先等は次のとおりです。
- 請求できる方
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- 本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 請求対象
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- 開示請求者本人の外国人登録原票
- 開示請求者以外の者の外国人登録原票
- 請求方法
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- 窓口による請求
- 郵便による請求
- 交付(決定)までの期間
- 原則として30日以内に決定されることになりますが、請求内容等によっては30日以上の期間を要する場合があります。
- その他
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- 本人確認書類等を提示又は提出していただく必要があります。
- 開示請求を行う場合、開示請求手数料(1件300円)が必要です。
- 請求先
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〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話 03-5363-3005
受付 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
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市民福祉部 市民窓口課
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