個人番号(マイナンバー)について
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることとなりました。
マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に付番される12桁の「個人番号(マイナンバー)」を利用して、複数の機関に存在する個人の情報を同一人であるということの確認を行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、市民の方にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するものです。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は、平成28年1月から希望者に無料で交付を行っています。顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストアでの住民票の写し等交付サービスにも利用できる便利なカードです。
申請方法
希望される方は、通知カードに同封の「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼付し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に返送していただくことで申請できます。
なお、通知カードに同封の申請書に印刷されているQRコードから申請する方法やパソコンから申請する方法、または、証明写真機から申請する方法もありますので、市民窓口課までお問い合わせください。
<個人番号カード交付申請書を紛失した場合>
市民窓口課にて交付申請書を再発行いたしますので、本人または同一世帯の方が身分証明書をご持参のうえ、窓口にお越しください。
交付方法
マイナンバーカード(個人番号カード)が出来上がりましたら、「個人番号カード交付通知書」(はがき)をご自宅に郵送します。
現在、個人番号カード交付書(はがき)の滞留分はありません。
交付の準備が出来次第、順次郵送しています。
交付通知書(はがき)が届きましたら、ご本人様が、必要な書類を持って、市民窓口課にお越しください。
<必要なもの>
・交付通知書(はがき)
・通知カード
・本人確認書類(※)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※ 本人確認書類は、次の書類をご用意ください。
1点確認 |
住民基本台帳カード(顔写真付に限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
2点確認 |
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など
その他、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの。 |
個人番号カードを受け取っていただく際には、マイナンバーカード(個人番号カード)券面写真の確認及び暗証番号の設定が必要になりますので、
ご本人様に受け取りに来ていただく必要があります。
なお、長期入院等でやむを得ず、期限までに受け取りができない方に限り、代理人での受け取りができますので、事前に市民窓口課までお問い合わせください。
<個人番号カードのイメージ>
おもて うら
・券面には氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、本人の顔写真が記載されます。
・有効期間は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
・個人番号カードの申請書は、通知カードに同封していますのでご利用ください。
・申請された方は、通知カードと引き換えで交付を行います。
・現在、住民基本台帳カードをお持ち方は、有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける方は回収します。(個人番号カードと住基カードを両方所有することはできません。)
・個人番号カードを
紛失した場合の再交付には、再交付手数料が必要となります。
個人番号カードの利用について
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用して頂けるとともに、カードに搭載される電子証明書を活用することで、「e-tax」などの電子申請を行うことができます。
●平成28年1月から住民票等証明書コンビニエンスストア交付サービスに利用していただけます。
※ 住民票等証明書コンビニエンスストア交付サービスについてはこちら。
●令和3年3月から順次、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、 事前登録が必要となります。
スマートフォンやパソコンからも登録が可能ですが、お持ちでない方は国保課窓口にあるマイナポータルで登録すること
ができます。
※ マイナポータルウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
ご注意ください
マイナンバーは、個人番号カードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合等を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることは法律違反になります。むやみに他人にマイナンバーを教えないようにご注意ください。
マイナンバーについて詳しい情報を知りたい方はこちら
地方公共団体情報システム機構ホームページ
個人番号カード総合サイト<外部リンク>

マイナンバー制度に関するお問い合わせ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
マイナンバー制度に関する相談窓口として新たにマイナンバー総合フリーダイヤルが開設されました。幅広いご相談を受け付けています。
0120-95-0178(無料)
平日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818ー1250
※外国語対応フリーダイヤル(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分、土日祝日9時30分~17時30分の対応になります)