児童手当
1 受給資格
中学校修了前のお子さんを養育されている方。ただし、留学以外で国外に居住している場合や児童養護施設等に入所している場合は除く
2 手当月額(児童1人につき)
対象
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手当額(月額1人につき)
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3歳未満
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1万5千円
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3歳以上小学校修了前(第1・2子) |
1万円
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3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
1万5千円
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中学生 |
1万円
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特例給付 |
児童1人につき5千円
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※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3 所得制限限度額
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
0人 |
622.0万円
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833.3万円
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858.0万円
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1071.0万円
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1人
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660.0万円
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875.6万円
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896.0万円
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1124.0万円
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2人
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698.0万円
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917.8万円
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934.0万円
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1162.0万円
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3人
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736.0万円
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960.0万円
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972.0万円
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1200.0万円
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4人
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774.0万円
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1,002.1万円
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1010.0万円
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1238.0万円
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5人
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812.0万円
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1,042.1万円
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1048.0万円
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1276.0万円
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6人以上 |
1人につき38万円加算
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- 実際の所得制限の適用は所得額で行います。
- 所得が(1)所得制限限度額以上で(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付となり児童1人につき月額5千円を支給します。
- 所得が(2)所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分から、児童手当等は支給されません。
4 支給月
振込予定日(毎年)
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手当内訳
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6月8日
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2月~5月分
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10月8日
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6月~9月分
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2月8日
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10月~翌年1月分
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※振込予定日が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、前日の振込となります。
5 手続について
児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給となりますが、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日の翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
<初めて東海市で申請するとき>
・初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請ください。
・転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
・公務員を退職したとき
退職した日から15日以内に申請してください。
※郵送での提出の場合は、市役所に届いた日を申請日とします。
申請方法
「認定請求書」を提出してください。
児童手当・特例給付認定請求書(PDF形式119KB) 記入例(PDF形式143KB)
「申請に必要なもの」
・健康保険被保険者証の写し等 ※本市が公簿で確認できる場合は不要です。
・受給者名義の銀行等の口座番号がわかるもの(普通口座)
<手当額が増額となるとき(第2子以降の出生等)>
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
※郵送での提出の場合は、市役所に届いた日を申請日とします。
申請方法
「額改定認定請求書 額改定届」を提出してください。
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届(PDF形式117KB) 記入例(PDF形式166KB)
6 現況届
令和4年度分から現況届の提出が原則、廃止されます。現況届の提出が引き続き必要な方は、東海市から令和4年5月31日に提出のご案内をします。なお、制度改正に伴い、新たに変更届の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、次のページ
「令和4年6月から児童手当の制度が変わります」をご覧ください。