児童手当
1 受給資格
中学校修了前のお子さんを養育されている方
ただし、留学以外で国外に居住している場合や児童養護施設等に入所している場合は除く
2 手当月額(児童1人につき)
対象
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手当額(月額1人につき)
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3歳未満
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1万5千円
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3歳以上小学校修了前(第1・2子) |
1万円
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3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
1万5千円
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中学生 |
1万円
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所得制限超過者 |
児童1人につき5千円
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※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3 所得制限限度額
扶養親族等の数
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所得額
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収入額
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0人 |
622.0万円
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833.3万円
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1人
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660.0万円
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875.6万円
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2人
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698.0万円
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917.8万円
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3人
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736.0万円
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960.0万円
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4人
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774.0万円
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1,002.1万円
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5人
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812.0万円
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1,042.1万円
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6人以上 |
1人につき38万円加算
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※実際の所得制限の適用は所得額で行います。
4 支給月
振込予定日(毎年)
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手当内訳
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6月8日
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2月~5月分
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10月8日
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6月~9月分
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2月8日
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10月~翌年1月分
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※振込予定日が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、前日の振込となります。
5 手続について
児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給となりますが、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日の翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
1 初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請ください。
※郵送での提出の場合は、市役所に届いた日を申請日とします。
児童手当・特例給付認定請求書[PDF 339KB] 記入例[PDF 336KB]
「必要なもの」
○健康保険被保険者証の写し等。受給者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要。(国民健康保険の方は不要)
○受給者名義の銀行等の口座番号がわかるもの(普通口座)
○印鑑
2 第2子以降の出生等により、手当額が増額となるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
※郵送での提出の場合は、市役所に届いた日を申請日とします。
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届[PDF 120KB] 記入例[PDF 302KB]
「必要なもの」
印鑑
3 転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
※郵送での提出の場合は、市役所に届いた日を申請日とします。
児童手当・特例給付認定請求書[PDF339KB] 記入例[PDF 336KB]
「必要なもの」
○健康保険被保険者証の写し等。受給者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要。(国民健康保険の方は不要)
○受給者名義の銀行等の口座番号がわかるもの(普通口座)
○印鑑
※平成29年(2017年)11月13日より、マイナンバーを利用した情報連携が開始となり、所得証明書の添付が不要となりました。
6 現況届
毎年6月1日現在で受給者と支給児童について養育の状況を確認し、引き続き受給できるかどうか審査する届出です。
この届出を提出しないと引き続き手当を受ける資格があっても、同年6月分から手当が受けられませんので、必ず期限までにご提出ください。
詳しくは、以下をご覧ください。
令和2年度(2020年度)現況届の提出方法について