土砂災害警戒区域・急傾斜地・地すべり防止区域

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ページ番号1003172  更新日 2024年4月4日

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1-1 土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域とは

土砂災害のおそれのある土地の地形や土地利用状況等について県が調査した結果をもとに、知事が関係市町村長の意見を聴いた上で、土砂災害のおそれがある区域を土砂災害警戒区域に指定します。
また、土砂災害のおそれがある区域内において建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域に指定します。

1-2 土砂災害特別警戒区域に指定された場合の措置

  • ア 自己用以外の住宅又は災害時要援護者関連施設の建築を目的とした開発行為を行う場合は、知事の許可を受ける必要があります。
  • イ 居室を有する建築物は、建築基準法により建築物の損壊を防ぐための構造基準が定められ、建築にあたり同法に基づく建築確認を受ける必要があります。
  • ウ 著しい危害が生じるおそれがある建築物の所有者等に対し、当該建築物の移転等の土砂災害防止のために必要な措置について知事は勧告することができます。

1-3 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物について

土砂災害特別警戒区域内にある住宅や建築物につきまして、土砂災害特別警戒区域の指定を受ける前に建築された住宅や建築物(既存不適格建築物)を移転や改修工事等の検討されている場合、事前に東海市 建築住宅課へご相談ください。

2 急傾斜地の管理

傾斜角度30度以上、高低差5m以上の急斜面があり、その急斜面の崩壊によって被害を受ける一定以上の人家や公共施設がある場合、地面を触る工事によってその急斜面に悪影響を及ぼすと考えられる一定の範囲を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定して、行為の規制を行っています。急傾斜地崩壊危険区域内の地面を触る工事(建築の基礎工事や用排水の工事も該当する場合があります。)を行うときには、原則として許可を受ける必要がありますので、事前に知多建設事務所維持管理課へご相談ください。

3 地すべり防止区域の管理

現に地すべりをしている区域または地すべりするおそれがある区域、及びそれに影響を与える一定の区域をあわせた範囲で、公共の利害に密接な関連を有するものを「地すべり防止区域」として指定し、地すべりの危険を増すような行為を規制しています。
この規制には地形の変更や地下水位の変動を生む様々な行為が抵触しますので、地面を触る工事をお考えの際には事前に知多建設事務所維持管理課へご相談ください。

東海市の指定場所

問い合わせ先

  • 愛知県建設部砂防課
    052-954-6558
  • 知多建設事務所維持管理課
    0569-21-9075

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 土木課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。