納税の猶予制度

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ページ番号1001666  更新日 2023年3月28日

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納税の猶予制度とは、猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部の免除、財産の差し押さえや換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)が猶予されるものです。猶予の種類や状況によって申請に必要となるものが異なりますので、電話か窓口でご相談ください。

申請できる方

本人
※本人以外の請求は委任状が必要です。

期間

申請日以降に納期限が到来する市税等について適用され、既に滞納となっている市税等がある場合は、認められません。

申請に必要なもの

所定の申請書、市が指定する添付書類

申請方法

所定の申請書を市が指定する添付書類と併せて、受付窓口に提示してください。

その他・注意事項

猶予の種類や状況によって申請に必要となるものが異なりますので、電話か窓口でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。