固定資産税・都市計画税の口座振替

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ページ番号1001672  更新日 2023年3月28日

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前年度に固定資産税・都市計画税の課税があり、以下の条件のいずれかに当てはまる方は、固定資産税・都市計画税の口座振替について、これまでの登録内容が新年度の課税分に引き継がれない場合があります。新年度の納税通知書を確認の上、引き続き同じ口座で口座振替を希望される場合はご相談ください。

口座振替の登録情報が新年度課税分に引き継がれない条件

単独名義をお持ちの方

  1. 前年度は単独名義で課税があり、新年度から共有名義に変更となる方
  2. 前年度に単独名義で課税があり、新年度から共有名義が追加で課税となる方
  3. 前年度の納税義務者が死亡し、新年度から納税義務者が変更となる方

共有名義をお持ちの方

  1. 前年度は共有名義で課税があり、新年度から単独名義に変更となる方
  2. 前年度の共有代表者が死亡し、新年度から代表者が変更となる方
  3. 前年度から共有代表者に変更はなく、構成員の人数または対象者が新年度から変更となる方
  4. 前年度に共有名義の課税があり、新年度から単独名義が追加で課税となる方
  5. 前年度に共有名義の課税があり、新年度から異なる共有名義が追加で課税となる方

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。