法人市民税の税率改正

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ページ番号1001640  更新日 2023年3月28日

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令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人割の税率が引き下げられることになりました。
これに伴い、東海市の法人市民税の税率は次のとおり変更になります。

法人市民税法人税割の税率(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については次のとおりとなります。
経過措置「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

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総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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