法人市民税

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ページ番号1006221  更新日 2023年6月22日

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 法人市民税とは、市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人に課される税金です。

 法人の規模(資本金等の額と従業員数)によって税率が決定する均等割と、国税である法人税額を課税標準として税額が決定する法人税割とがあり、申告納税制度をとっています。

納税義務者および納める法人市民税の種類

  • 市内に事務所又は事業所を有する法人(均等割および法人税割)
  • 市内に寮等を有する法人(うち、市内に事務所又は事業所を有しない法人は均等割のみ課税)
  • 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもので収益事業を行わないもの(均等割のみ課税)
  • 市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人(法人税割のみ課税)

税額

均等割と法人税割の合計額により税額が決定します。

均等割の税率

法人等の区分や資本金等の額と従業員数の合計数により、次のように区分されています。

法人等の区分 税率(年額)

1. 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことができるもの

 (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
2. 法人格のない社団等
3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当しないもの)
4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1から3に掲げる法人を除く)

50,000円

 

上記以外の法人の税額一覧表

資本金等の額※1 従業員数の合計額※2 税率(年額)
1千万円以下 50人以下 50,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
10億円超50億円以下 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50億円超 50人超 3,000,000円

※1「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいい、資本金等の額が、資本金等と資本準備金の合計額または出資金の額未満の場合、その額となります。

※2「従業員数」とは、その法人から棒給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数をいいます。

法人税割の税率

6.0%

 法人税割は、2以上の市町村に事務所等を有している法人の法人税割額、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、課税標準となる法人税額を按分計算し、その額に税率を乗じて算出します。

現在の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となっており、同年9月30日以前に開始する事業年度に係る税率は下記のとおりです。

課税標準

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 12.3%
  • 平成26年10月1日以後で令和元年9月30日以前に開始する事業年度 9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

 

直近の税率の改正について詳しくは、下記を御覧ください。

申告の種類及び納付

確定申告

納める金額

均等割額と法人税割額

(中間納付額がある場合は差し引く)

申告と納税の期限

事業年度終了日から2カ月以内

(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内)

中間申告

事業年度が6カ月を超え、法人税の中間申告額(注釈)が10万円を超える法人は(1)または(2)のいずれかを選択して申告します。
(注釈)前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6
(連結法人の場合は、前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額×6÷前連結事業年度の月数)
納める金額
(1)予定申告
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税額割額×6÷前事業年度の月数
 (令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」)
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額
申告と納税の期限
事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
 

修正申告

申告した内容に誤りがあり、税額が増加する場合は、修正申告を行ってください。税額が減少する場合は、修正申告ではなく、下記に記載の更正の請求を行ってください。

更正の請求

申告した内容に誤りがあり、税額が減額する場合は、更正の請求を行ってください。
※提出の際には請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。
 

法人市民税の減免

収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、NPO法人等は申請することにより法人市民税の減免を受けることができます。
(活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては事前に法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。)
申請期限
4月30日(4月30日が土日祝日にあたる場合は、翌平日となります)

提出書類
法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
法人市民税減免申請書
決算報告書等、減免を必要とする事由を証する書類
 

法人の設立、廃止、異動等に関する申告・届出

市内に法人等を設立した場合や事務所・事業所を開設した場合は法人等の設立申告書、事務所等の設置・廃止申告書を、過去の届出内容に変更があった場合は異動事項届出書を、これらの事由が発生した日から30日以内に法人等の設立(異動)等の届出書を提出してください。

法人市民税の納付書

法人市民税の納付書はこちらからダウンロードできます。

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