埋蔵文化財発掘の届出
文化財保護法93条に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事等を行う場合は、事前に届出をする必要があります。
申請者
その土地で工事を行おうとする者(所有者、事業者等)
提出期限
工事着工60日前
手数料
無料
申請に必要なもの
埋蔵文化財発掘の届出及び添付書類(工事図面等)
提出は2部必要です(愛知県・東海市用)。
※添付書類の内、「(3)掘削の範囲及び深さのわかる図面」は必ず基礎平面図・断面図等に掘削する範囲を朱書きで記入してください。
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埋蔵文化財発掘の届出 (Word 14.2KB)
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埋蔵文化財発掘の届出 (PDF 63.3KB)
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埋蔵文化財発掘の届出(別記) (Word 15.5KB)
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埋蔵文化財発掘の届出(別記) (PDF 203.7KB)
申請方法
必要事項を記入し、図面等を添付の上、下記の方法で提出をお願いします。
※メールでの提出は受け付けていません。
窓口
東海市役所社会教育課(6階)
郵送
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
東海市教育委員会社会教育課 文化財担当宛
その他
押印は省略することができます。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 社会教育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 社会教育・文化財
電話番号:052-613-7833 0562-38-6425 - 社会教育
電話番号:052-613-7834 0562-38-6427 - ファクス番号(共通):052-604-9290