埋蔵文化財発掘の届出

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ページ番号1002916  更新日 2024年2月19日

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文化財保護法93条に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事等を行う場合は、事前に届出をする必要があります。

申請者

その土地で工事を行おうとする者(所有者、事業者等)

提出期限

工事着工60日前

手数料

無料

申請に必要なもの

埋蔵文化財発掘の届出及び添付書類(工事図面等)

提出は2部必要です(愛知県・東海市用)。

※添付書類の内、「(3)掘削の範囲及び深さのわかる図面」は必ず基礎平面図・断面図等に掘削する範囲を朱書きで記入してください。

申請方法

必要事項を記入し、図面等を添付の上、下記の方法で提出をお願いします。

※メールでの提出は受け付けていません。

窓口

東海市役所社会教育課(6階)

郵送

〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

東海市教育委員会社会教育課 文化財担当宛

その他

押印は省略することができます。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 社会教育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。