ホテル等誘致交付金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002977  更新日 2023年3月10日

印刷大きな文字で印刷

主旨

市内へのホテル等の誘致を促進し、観光振興及び地域経済の活性化を図るため、市内にホテル等の新設又は増設をするホテル事業者に対し交付金を交付します。

交付金の種類及び交付対象者

交付金の種類

交付対象者

1 ホテル等新設交付金 認定要件を満たすホテル等を市内に新設し、当該ホテル等を所有する者
2 ホテル等増設交付金 認定要件を満たすホテル等を市内に増設し、当該ホテル等を所有する者
3 ホテル等事業運営交付金 ホテル等新設交付金の認定を受けたホテル等の下水道使用料を負担する者

認定要件

交付金の種類

認定要件

1 ホテル等新設交付金
  1. 次に掲げる市内の区域のいずれかにホテル等を新設しようとすること
    • ア 市内の鉄道駅から1キロメートル以内の区域
    • イ 幹線道路に面する区域
    • ウ その他市長が特に必要と認める区域
  2. 建築費が1億円以上であること
  3. 客室の数が50室以上であること
2 ホテル等増設交付金
  1. 次に掲げる市内の区域のいずれかにホテル等を増設しようとすること
    • ア 市内の鉄道駅から1キロメートル以内の区域
    • イ 幹線道路に面する区域
    • ウ その他市長が特に必要と認める区域
  2. 建築費が2,000万円以上であること
  3. 客室の数を10室以上増室し、増室後の客室の数が50室以上であること
3 ホテル等事業運営交付金 ホテル等新設交付金の認定を受けたホテル等に係る下水道使用料を負担すること

※認定を受けたホテル等事業者については、東海市観光協会への入会及び東海商工会議所への入所等の地域貢献活動にご協力いただきます。

交付金の期間及び交付金の額

交付金の種類

交付金の期間

交付金の額

1 ホテル等新設交付金 新設したホテル等の家屋に最初に固定資産税及び都市計画税を課することとなった年度を初年度とし、5年度 新設したホテル等の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額(1年度につき1億円を限度とする。)
2 ホテル等増設交付金 増設したホテル等の家屋に最初に固定資産税及び都市計画税を課することとなった年度を初年度とし、5年度 増設したホテル等の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額(1年度につき1億円を限度とする。)
3 ホテル等事業運営交付金 ホテル等の事業を開始した日の属する月から起算して60月 下水道使用料相当額(1年につき500万円を限度とする。ただし、100室以上の場合は1,000万円を限度とする。)

申請書等の様式

添付書類

1 認定申請

(1) ホテル等新設交付金及びホテル等増設交付金
  • ホテル等事業者の概要書
  • 法人登記事項証明書又は住民票抄本
  • 定款又は規約
  • 土地の登記事項証明書又は借用契約書の写し
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
  • ホテル等の見取図、施設配置図及び施設平面図
  • ホテル等の建築費の見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類
(2) ホテル等事業運営交付金
  • ホテル等事業者の概要書
  • 法人登記事項証明書又は住民票抄本
  • 定款又は規約
  • ホテル等新設交付金の認定を受けたホテル等事業者との運営に係る契約関係を証する書類(ホテル等新設交付金とホテル等事業運営交付金の認定を受けた者が異なる場合のみ)
  • 下水道使用料を負担する者を証する書類

2 交付申請

(1) ホテル等新設交付金及びホテル等増設交付金
  • ホテル等誘致交付金に係る申請に関する同意書又は市税の完納証明書
  • 固定資産税・都市計画税課税明細書及び償却資産申告書の写し
  • 固定資産公課証明書(借地の場合のみ)
(2) ホテル等事業運営交付金
  • ホテル等誘致交付金に係る申請に関する同意書又は市税、水道料金、下水道使用料の完納証明書
  • 下水道使用料の額を証する書類

条例及び規則

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。