創業支援事業計画
創業支援事業計画
東海市では、産業競争力強化法に基づき、知多市と連携した創業支援事業計画を策定し、平成28年1月13日付けで国の認定を受けました。本計画に定める特定創業支援事業を受け、東海市又は知多市による証明が交付されると、国による支援施策が受けられます。
国による支援制度
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減措置
<対象者>
特定創業支援を受けたことの証明書を取得された方
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり、会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要がある。
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外
(2) 登録免許税の軽減措置
株式会社または合同会社:資本金の0.7% → 0.35%
※合名会社及び合資会社は対象外
(3) 愛知県信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が最大1,000万円から1,500万円に拡充
通常2カ月前から対象となる保証が6カ月前から利用可
※創業関連保証の特例を利用できる対象者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
(4) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援を受けたことの証明書を取得された方で、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
特定創業支援事業
1カ月以上かつ4回以上の継続的な支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく事業をいいます。
東海市が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援事業は次の事業です。
- 個別創業支援事業(東海商工会議所又は知多市商工会による個別相談)
- 個別創業支援事業(専門家による創業相談会)
上記事業について、1カ月以上かつ4回以上の継続的な相談を受ける必要があります。
特定創業支援を受けたことの証明書
特定創業支援事業を受けた方に対し、申請に基づき、支援内容を確認の上、証明書を発行します。
- 交付対象者
特定創業支援事業を1カ月以上かつ4回以上受けた方で、下記に該当する方
(1) 創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
(2) 創業後5年未満の者、事業を開始した日以後、5年を経過していない個人または法人 - 申請に必要な書類
(1) 申請書
(2) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
(3) 事業計画書 - 注意事項
証明書の発行を受けた方を対象に、証明書発行後の創業確認、創業後の事業継続確認をアンケート等により確認しますので、御協力をお願いします。
認定特定創業支援事業を受けたことの証明に関する申請書
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 産業振興、労政・消費生活
電話番号:052-613-7689 0562-38-6304 - 観光振興
電話番号:052-613-7690 0562-38-6315 - ファクス番号(共通):052-603-6910