騒音・振動・悪臭に関する届出(事業者向け)
工場または事業場から発生する騒音・振動・悪臭については、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」により規制されています。
特定施設、特定建設作業、悪臭工場に該当する事業者の方は、以下を参照のうえ、届出等を行ってください。
届出書等への押印の省略について
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、騒音規制法及び振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。
また、県民の生活環境の保全等に関する条例も内容が改正され、令和3年1月1日より届出書等への押印が不要となりました。
特定施設・特定建設作業に関する規制及び届出
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発する施設(特定施設等)を設置する工場、事業場から発生する騒音・振動及び建築工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)については、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされています。
規制対象地域・規制基準(特定施設・特定建設作業共通)
- 騒音規制法・振動規制法…工業専用地域を除く市内全地域
- 県民の生活環境の保全等に関する条例…市内全地域
- 環境基本法に基づく騒音の環境基準の地域の類型の設定 (PDF 29.1KB)
- 騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定 (PDF 59.1KB)
- 振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定 (PDF 58.8KB)
特定(発生)施設
1 届出対象施設・作業
(注意点)
所在地が工業専用地域以外で対象施設が法に該当するものが1つでもあれば、法の届出、法に該当するものが無く条例に該当するものであれば条例の届出となります。
2 届出様式
騒音規制法
様式第1 特定施設設置届出
- 対象:特定(発生)施設が設置されていない工場等に新たに特定(発生)施設を設置しようとする者
- 届出期限:設置の工事開始30日前
様式第2 特定施設使用届出書
- 対象:
- 規制対象地域となった際にその地域内において工場等に特定(発生)施設を設置している者
- ある施設が特定(発生)施設となった際、規制対象地域内において工場等にその施設を設置している者(ただし、その施設以外の特定(発生)施設が設置されていない工場に限る)
- 届出期限:
- 規制対象地域となった日から30日以内
- 特定(発生)施設となった日から30日以内
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書
- 対象:騒音規制法・県条例の届出において、特定(発生)施設の種類ごとの数を直近の届出書の2倍を超えて増加させる者
- 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書
- 対象:特定(発生)施設の防止の方法の変更により、工場等で発生する騒音の大きさの増加を伴う者
- 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第6 氏名等変更届出書
- 対象:
- 工場等の名称、所在地に変更があった者
- 届出者の氏名、名称、住所又は法人にあっては代表者の氏名に変更があった者
- 届出期限:変更の日から30日以内
様式第7 特定施設使用全廃届出書
- 対象:全ての特定(発生)施設の使用を廃止した者
- 届出期限:廃止した日から30日以内
様式第8 承継届出書
- 対象:
- 届出者から届出工場等に設置されている特定(発生)施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者
- 届出者について相続又は合弁があった者
- 届出期限:承継した日から30日以内
振動規制法
様式第1 特定施設設置届出書
- 対象:特定(発生)施設が設置されていない工場等に新たに特定(発生)施設を設置しようとする者
- 届出期限:設置の工事開始30日前
様式第2 特定施設使用届出書
- 対象:
- 規制対象地域となった際にその地域内において工場等に特定(発生)施設を設置している者
- ある施設が特定(発生)施設となった際、規制対象地域内において工場等にその施設を設置している者(ただし、その施設以外の特定(発生)施設が設置されていない工場に限る)
- 届出期限:
- 規制対象地域となった日から30日以内
- 特定(発生)施設となった日から30日以内
様式第3
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書
- 対象:特定施設の種類および能力ごとの数を増加させる者
- 届出期限:変更の工事開始30日前
- 特定施設の使用の方法変更届出書
特定施設について、その使用の開始時刻又は終了時刻を変更する者(ただし、使用開始時刻を繰り下げ又は使用終了時刻を繰り上げる場合は届出不要)- 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第4 振動の防止の方法変更届出書
- 対象:特定(発生)施設の防止の方法の変更により、工場等で発生する振動の大きさの増加を伴う者
- 届出期限:変更の工事開始の30日前
様式第6 氏名等変更届出書
- 対象:
- 工場等の名称、所在地に変更があった者
- 届出者の氏名、名称、住所又は法人にあっては代表者の氏名に変更があった者
- 届出期限:変更の日から30日以内
様式第7 特定施設使用全廃届出書
- 対象:全ての特定(発生)施設の使用を廃止した者
- 届出期限:廃止した日から30日以内
様式第8 承継届出書
- 対象:
- 届出者から届出工場等に設置されている特定(発生)施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者
- 届出者について相続又は合弁があった者
- 届出期限:承継した日から30日以内
県民の生活環境の保全等に関する条例
騒音関係
-
様式第4 騒音発生施設設置(使用)届出書 (PDF 85.7KB)
対象、届出期限は騒音規制法と同じ -
様式第7 騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 (PDF 83.4KB)
対象、届出期限は騒音規制法と同じ -
様式第8 騒音の防止の方法変更届出書 (PDF 75.3KB)
対象、届出期限は騒音規制法と同じ -
様式第20 騒音発生施設氏名等変更届出書 (PDF 67.2KB)
対象、届出期限は騒音規制法と同じ -
様式第21 騒音発生施設使用全廃届出書 (PDF 66.2KB)
対象、届出期限は騒音規制法と同じ -
様式第24 承継届出書(騒音・振動共通) (PDF 80.2KB)
対象、届出期限は騒音規制法、振動規制法と同じ
振動関係
-
様式第5 振動発生施設設置(使用)届出書 (PDF 86.1KB)
対象、届出期限は振動規制法と同じ -
様式第9 振動発生施設の種類ごとの数変更届出書 (PDF 83.3KB)
対象、届出期限は振動規制法と同じ -
様式第10 振動の防止の方法変更届出書 (PDF 75.3KB)
対象、届出期限は振動規制法と同じ -
様式第22 振動発生施設氏名等変更届出書 (PDF 67.4KB)
対象、届出期限は振動規制法と同じ -
様式第23 振動発生施設使用全廃届出書 (PDF 66.2KB)
対象、届出期限は振動規制法と同じ
特定(発生)施設の届出に関する注意【重要】
1.届出に必要な添付書類
設置(使用)届出書、数の変更届出書、防止の方法変更届出書には、位置図、敷地内建物配置図、建屋内施設配置図、騒音(振動)防止の方法、連絡責任者票を添付してください。
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。代表者に代わって届出をする場合は委任状が必要です。
-
委任状 (Word 28.5KB)
(様式任意)
3.届出期限が過ぎてしまった場合
早急に届出を提出してください。なお、期限が過ぎてから届出を出す場合は、遅延理由書を必ず添付してください。
4.提出先
東海市生活環境課へ騒音、振動それぞれ正副2部提出してください。
特定建設作業
1 届出対象施設・作業
2 届出様式
表1(表)
表1(裏)
表2
特定建設作業実施届出に関する注意【重要】
1.届出に必要な書類
特定建設作業実施届出書、特定建設作業の種類、特定建設作業工程表、作業現場付近の位置図
2.届出者
届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者が行ってください。元請業者以外の者が提出する際は委任状が必要です。
-
委任状 (Word 28.5KB)
(様式任意)
3.届出期限が過ぎてしまった場合
早急に届出を提出してください。なお、期限が過ぎてから届出を出す場合は、遅延理由書を必ず添付してください。
悪臭関係工場等に関する規制及び届出
畜産業や製造業等から発生する臭気については、悪臭防止法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。
県条例に規定する悪臭関係業種に該当する事業者は、年度終了後1ヶ月以内に届出をする必要があります。
1 届出対象施設
2 届出様式
悪臭関係工場等届出に関する注意【重要】
1.届出に必要な書類
施設の構造、作業の方法、施設の配置図、付近の見取図、連絡責任者を添付してください。
-
連絡責任者 (PDF 3.6KB)
(様式任意)
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。工場等の代表者でない方が届出をする場合は委任状が必要です。
-
委任状 (PDF 2.2KB)
(様式任意)
3.届出期限
当該年度終了後1ヶ月以内(翌年度4月末)に提出してください。
4.届出先
東海市生活環境課へ正副2部提出してください。
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環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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