不育症治療費

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ページ番号1002540  更新日 2024年1月30日

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申請書類等は次のリンクをご確認ください。

指定医療機関以外の医療機関で受けた不育症の治療及び検査については対象になりませんのでご注意ください。指定医療機関かどうか不明な場合は、事前に市役所国保課までお問い合わせください。

1 趣旨

不育症とは、妊娠はするけれども、流産や死産を繰り返すことをいいます。
市では、不育症治療を受けている夫婦に対し、不育症の治療及び検査の費用を助成することにより、夫婦の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進を図ります。

2 対象者

次の要件のいずれにも該当する夫婦とします。

  1. 婚姻の届出をしている、又は事実婚の夫婦であることが確認できること。
  2. 治療日及び申請日において、夫婦のいずれも(特別の理由がある場合はいずれか)が、東海市内に住所を有していること。
  3. 指定医療機関によって不育症と診断され、指定医療機関において不育症治療を受けていること。
  4. 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること。
  5. 市税を滞納していないこと。

3 対象となる不育症治療等

指定医療機関において受けた、保険適用外の不育症の治療及び検査を対象とします。

(1)指定医療機関

  • ア 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関
  • イ その他市長が適当と認める医療機関

上記以外の医療機関で受けた不育症の治療及び検査については対象になりませんのでご注意ください。指定医療機関かどうか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
なお、生殖医療専門医が所属する医療機関については、次のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

(2)対象とならない治療等

  • ア 医療保険各法その他の法令の規定によって給付の対象となるもの
  • イ 文書料、入院時の差額ベッド代、食事代等、治療に直接関係がないもの
  • ウ 出産に関するもの

また、上記「2 対象者」に該当していない期間に受けた治療及び検査も対象となりません。主な例は次の通りです。
例:東海市に転入する前、又は東海市から転出した後に受けた治療及び検査

(3)その他

本制度では保険適用外の不育症治療等を対象としますが、保険適用内で母子手帳交付日から出産前日までの期間に受けた治療等は、東海市妊婦医療費助成制度の対象となります。詳しくは、お問い合わせください。

4 助成金額

対象となる不育症の治療及び検査の費用(※1)について、1治療期間ごとに30万円を上限として助成します。
治療期間とは、不育症の治療又は検査を開始した日(※2)から、出産など(流産、死産などを含みます。)により不育症治療を終了する日までの期間をいいます。
1治療期間に対する2回目以降の申請の場合は、前回までの通算の助成金額を30万円から差し引いた金額が上限額となります。

  • ※1 他の地方公共団体、又は本市の他の条例により助成の対象となる場合は、費用から他の地方公共団体等で助成される額を除いた額
  • ※2 不育症の治療又は検査を開始した日以後に対象者となった場合は、対象者となった日以後最初に不育症の治療又は検査を受けた日

5 申請手続について

(1)申請の時期

原則として、不育症の治療及び検査を受けた月の翌月末までに申請してください。
なお、特別な理由(安静が必要など)により申請が遅れる場合は、不育症の治療及び検査を受けた月の属する年度の末日まで申請を受け付けますので、事前に市役所国保課まで連絡してください。

治療等を受けた月 申請期限(原則) 最終期限(特別な理由の場合)
4月~2月 翌月末日 年度の末日(要事前連絡)
3月 4月末日 4月末日

ただし、夫婦のいずれもが長期入院等により上記期限までに申請が困難な場合は、必ず事前に市役所国保課まで連絡してください。

注意事項

上記期限内であっても、東海市から転出した後の申請は対象となりません。転出予定の方は、必ず転出前に申請をお願いします。

(2)申請に必要な書類等

  • ア「東海市不育症治療費補助金交付申請書(実績報告書)」
  • イ「東海市不育症治療費補助申請に関する同意書」
  • ウ「東海市不育症治療に係る証明書」(医療機関で証明を受けること)
    • 初回の申請時のみ提出してください。
    • 医療機関に変更があった場合は、医療機関ごとに必要です。
  • エ「東海市不育症治療費補助金請求書」
  • オ「東海市不育症治療費補助金受診等証明書」(医療機関で証明を受けること)
    • 出産等による不育症治療の終了時、又は各年度の3月診療分終了時に提出してください。
    • 医療機関に変更があった場合は、医療機関ごとに必要です。
  • カ 領収書(原本とコピー)、診療明細書及び調剤明細書(原本とコピー)
  • キ 健康保険証(夫婦ともに提示すること)
  • ク 口座番号が確認できるもの
  • ケ 申請者の本人確認書類(顔写真のあるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)は1種類、写真のないもの(健康保険証等)は2種類)

婚姻の届出をしているご夫婦は下記コ、サの書類が必要です。

  • コ 戸籍謄本(外国人の方は婚姻の届出をしていることを証する書類)
    • イの同意書がある場合は不要。ただし、特別の理由により夫婦のいずれかが東海市内に住所がなく、戸籍が東海市にない場合は必要。
  • サ 住民票の写し
    • イの同意書がある場合は不要。ただし、特別の理由により夫婦のいずれかが東海市内に住所がない場合は必要。

事実婚のご夫婦は下記シ、ス、セの書類が必要です。

  • シ 戸籍謄本(外国人の方は婚姻の届出をしていないことを証する書類)
    • 夫、妻両方とも提出すること。
    • イの同意書がある場合は不要。ただし、戸籍が東海市にない場合は必要。
  • ス 住民票の写し
    • イの同意書がある場合は不要。ただし、特別の理由により夫婦のいずれかが東海市内に住所がない場合は必要。
  • セ 事実婚に関する申立書

6 その他

  1. 出産等により不育症治療を終了した夫婦が再び不育症治療を受ける場合は、出産等の前に受けた助成金額は通算せず、新たに上限30万円まで申請が可能です。
  2. 転出等により対象者でなくなった夫婦が、その後転入すること等により同じ治療期間中に再度対象者となった場合は、以前対象者だった期間の助成金額を通算し上限30万円までの申請となります。
  3. 自己都合等により治療を中断している場合は、不育症治療の終了には該当せず、出産等の行為があった日が治療期間の終了日となります。
  4. 治療期間の途中で離婚、死別等により夫婦でなくなった方が、その後も同じ治療期間に不育症治療を受けた場合は、治療期間中は引き続き本制度の対象者となります。
  5. 補助金交付後、申請内容に補助対象外となる治療等があった場合、対象者の要件を満たしていないことが分かった場合は、補助金を返還していただく場合があります。
  6. 妊娠・出産に関する相談は、妊産婦総合相談窓口(しあわせ村健康推進課内 電話052-689-1600)をご利用ください。
  7. 愛知県不妊・不育相談センター(名古屋大学医学部付属病院内 電話052-741-7830) 専門医師やカウンセラーによる不妊・不育についての専門相談を実施しています。相談は無料です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。