未熟児養育医療
東海市に住所を有する1歳未満の乳児で、出生時に次のいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものが対象となります。
- 出生時の体重が2,000グラム以下である。
- 次のいずれかの症状を示している。
- ア 一般状態
- (ア)運動不安又はけいれんがある。
- (イ)運動が異常に少ない。
- イ 体温が摂氏34度以下である。
- ウ 呼吸器、循環器系
- (ア)強度のチアノーゼが持続しているか、チアノーゼ発作を繰り返す。
- (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下である。
- (ウ)出血傾向が強い。
- エ 消化器系
- (ア)生後24時間以上排便がない。
- (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している。
- (ウ)血性吐物、血性便がある。
- オ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。
- ア 一般状態
指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険適用となる診察や薬剤、医学的処置、食事療養費(ミルク代)等が対象となります。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書・世帯調書
- 養育医療意見書
- 世帯の所得を証明する書類(税情報等の閲覧・取得に同意いただければ不要です)
- 委任状
- 保険情報が確認できる書類※、子ども医療費受給者証、申請者の身分の確認できるもの
※有効期限内の紙の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等
申請方法
申請に必要なものを受付窓口に提出してください。
その他・注意事項
養育医療券
- 申請後、1週間ほどで「養育医療券」を郵送で交付します。お手元に届きましたら、医療機関へ提示してください。
- 養育医療券の有効期限は、原則、医療開始の日から3か月後の末日となります。養育医療券の有効期限後も引き続き養育医療が必要な場合は、継続の手続きをしてください。手続きには、再度申請書類等が必要です。
変更届出
次に該当する場合は、受給資格が変更となりますので届出が必要です。
- 住所、氏名の変更・健康保険の変更
- 子ども医療費受給者証
- 医療保険情報が確認できる書類※
- 養育医療券
- 転院するとき
- 申請書
- 意見書(転院先の指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 転院理由書(転院元の指定養育医療機関の医師が作成した、転院を必要とする理由が書かれたもの)
※有効期限内の紙の保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等
徴収額について
養育医療は、所得階層区分(世帯分全員を合算します)によって、1か月ごとに徴収額が決定します。徴収額の決定通知は入院月のおよそ3か月後に、東海市から送られます。
ただし、この徴収額は、申請時に委任状をいただくことで、子ども医療助成費を充てることができますので、実際には、お支払いいただくことはありません。必ず、子ども医療費受給者証の交付申請も同時に行うようにしてください。
様式等
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未熟児養育医療給付制度のしおり (PDF 263.7KB)
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未熟児養育医療給付制度申請書 (PDF 209.6KB)
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未熟児養育医療指定機関一覧表(愛知県内) (PDF 84.4KB)
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東海市養育医療 徴収額一覧表 (PDF 111.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保課 医療助成
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7644 0562-38-6268
ファクス番号:052-603-4000
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