若年がん患者在宅療養生活支援

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ページ番号1006279  更新日 2023年3月30日

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がん患者の在宅療養生活の費用を一部補助します。

 小児・若年がん患者の方が自宅で療養生活を送るにあたり、経済的負担の軽減を図るために、介護サービスや福祉用具に係る費用の一部補助をします。

補助の対象となる方

次の(1)から(3)のいずれにも該当する方

(1) 東海市内に住所を有する方
(2) 医師に医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断され、がんの治療を目的とした治療を行っていないがん患者であること。
(3) 居宅サービスの利用等をした日において40歳未満であること。

補助の対象となるサービス等

次の(1)から(3)に該当するもの

 ※ いずれも利用・購入・貸与時点で東海市内に住所を有している必要があります。

(1) 居宅サービス

 ア 訪問看護、訪問介護

 イ 訪問入浴介護

(2) 福祉用具貸与
(3) 福祉用具購入

 

※ 福祉用具の例

 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(取付工事を伴わないもの)、スロープ(取付工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具部分除く)、自動排泄処理装置(交換部分を含む)、腰掛便座、入浴補助用具

補助金額

(1人1月で要した費用)×9/10

・ 1人1月で要した費用は、60,000円が上限です(補助金額上限は54,000円です)。

・ 千円未満切り捨てです。

・ 申請額が予算額に達し次第、締め切らせていただきます。

申請期限

居宅サービス等の利用月の翌月末と令和6年3月29日のいずれか早い日まで(月末が土日祝日の場合は、直前の平日)

※ 月ごとに申請してください。

(例1) 福祉用具購入日が令和5年7月10日(月曜日)の場合、申請期限は令和5年8月31日(木曜日)まで

(例2) 福祉用具のレンタル期間が令和5年8月15日(火曜日)までの場合、申請期限は令和5年9月29日(金曜日)まで

(例3) 訪問介護を令和6年3月15日(金曜日)に利用した場合、申請期限は令和6年3月29日(金曜日)まで

申請方法

次の該当する書類を健康推進課窓口へ持参してくたさい。

(1) 補助金申請書兼請求書(様式は下記参照)

 該当者が未成年者の場合は、保護者を申請者としてください。

(2) がんの治療を目的とした治療を行っていないがん患者であることが確認できる医師の意見書

 専用の様式(下記参照)がございます。そちらで作成を依頼してください。

 がん治療の主治医に作成を依頼してください。なお、意見書の作成費用は補助対象外です。

(3) 居宅サービスの利用や福祉用具の購入等に要した費用を証する領収書原本又その内容が分かる書類の写し

 領収書原本には、原則、次の項目のすべての記載があること。

 (ア)申請者氏名

 (イ)領収日

 (ウ)領収金額

 (エ)サービス内容(居宅サービス利用、福祉用具貸与、福祉用具購入のいずれかを記載しているもの)

 (オ)利用月

 (カ)領収書発行者及び住所

 ※1 ただし、すべての記載がない場合は、納品書や明細書などの購入内容がわかるものの写しを追加で添付してください。

 ※2 また、クレジットカード決済で購入し、領収書が発行されない場合は、購入した福祉用具が記載されているパンフレットやカタログ等にレシートやクレジットカード売上票等を添付してください。

補助申請に係る注意事項

(1) 申請後に次の項目に該当した場合は、変更(廃止)申請書(下記参照)を速やかに提出してください。

 (ア) 氏名、住所等に変更が生じたとき

 (イ) 補助を受ける必要がなくなったとき

 (ウ) 補助対象者でなくなったとき(条件を満たさなくなったとき)

(2) 提出書類の虚偽記載や補助を受けるにあたる不正があった場合は、補助の取消や補助金の返還をしていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。