障害者に対する施設使用料の減免

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ページ番号1002675  更新日 2023年5月31日

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市内に在住し、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳の交付を受けている方が自立のための訓練を目的として使用するとき、以下の施設においては使用料(全額)の減免制度があります。
ただし、個人で利用する場合に限ります。
※各施設において手帳又は、障害者手帳スマートフォンアプリ「ミライロID」の画面を提示をして下さい。

施設使用料の減免
施設名 対象となる場所 備考
東海市民体育館 メインアリーナ、サブアリーナ、剣道場、柔道場、弓道場、トレーニング室 ロッカー、シャワーの使用料並びに教室、講座等の受講料を除く
しあわせ村
健康ふれあい交流館
温浴室、トレーニング室 トレーニング室のシャワーの使用料を除く
東海市営温水プール 温水プール ロッカーの使用料及び水泳教室使用料を除く
東海市立運動公園 元浜パターゴルフ場  

詳しくは、各施設へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。