罹災(りさい)証明書等の交付
罹災証明書・被災届出証明書
用語の説明
罹災証明書とは
罹災証明書は市の区域内で発生した災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震等)による住家の被害の程度を証明するものです。
内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により被害の程度を認定します。
自己判定方式とは
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者から提供された被害状況写真により被害認定を行う手法です。
被災届出証明書とは
被災届出証明書は市の区域内で発生した災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震等)による住家以外の建物や家財・車両などの財産の被害について、市長に被害を届け出た事実を証明するものです。
なお、罹災証明書のように、被害の程度は記載しません。そのため、現地調査は行いませんので被害の状況が確認できる写真等が必要となります。
罹災証明書・被災届出証明書の交付について
交付申請について
罹災証明書の交付申請について
被害を受けた住家の所有者又は居住者は、罹災1箇月以内(特別の事情により罹災後1箇月以内に申請書を提出できないと市長が認める場合を除く。)に、罹災証明交付申請書に必要な事項を記載し、必要書類を添付の上、総務部税務課(庁舎1階)に申請して下さい。
なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、1箇月を経過して申請された場合は災害との関係が確認できないため、住家であっても罹災証明書の発行ができない場合があります。(代わりに「被災届出証明書」の交付となることがあります。)
被災届出証明書の交付申請について
被災届出証明交付申請書に必要な事項を記載し、申請して下さい。
区分 | 対象 | 申請できる人 | 申請に必要なもの | 調査内容 | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|
罹災証明書 | 住家のみ※1 | 住家の所有者または居住者 | (下表のとおり) | (下表のとおり) | 無料 |
自己判定方式の場合 |
|
被害状況写真による | |||
自己判定方式以外 |
|
現地調査による | |||
被災届出証明書 | 住家以外※2 | 建物等の所有者 |
|
被害状況写真による | 無料 |
※1:住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため非住家として扱います。持家賃貸は問いません。賃貸住宅の場合居住者の申請が可能です。
※2:住家以外の建物(非住家の建物、カーポート、車庫、倉庫、事務所、店舗など)や、工場の機械類、車両、家財などを対象とします。なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、1箇月を経過して申請された場合は災害との関係が確認できないため、住家であっても被災届出証明書の交付となることがあります。
※3:本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、旅券等を指します。
申請に必要な申請書等
- 罹災証明交付申請書
- 被災届出証明交付申請書
- 被害状況写真
- 写真は被害の状況がわかるよう、住家の全体写真、被害箇所の全体・拡大など撮影してください。詳しくは内閣府作成チラシを参考にしてください。
調査について
罹災証明書交付申請がありましたら、市職員が内閣府が示す被害認定基準により調査を行います。
家屋内部の調査を行う場合は日程調整を行い、調査に伺います。なお、内部調査の際は、住家の世帯主などの立ち合いをお願いします。
大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
自己判定方式または被災届出証明書を希望される方は被害状況写真の確認により現地調査を省略することができます。
交付について
罹災証明書について
罹災証明書が出来次第、速やかに申請書に記載されている住所地に郵送します。
(窓口での交付も可能ですので、至急ご入用の場合にはお問合せください。)
また、災害により市税が減免対象となる場合には、そのご案内や申請書を同封させていただく場合があります。
被災届出証明書について
申請がありましたら、書類を確認後交付します。
再調査について
交付を受けた罹災証明書について、相当な理由をもって修正を求めるときは、交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対し再調査の申請をすることができます。
- 罹災証明再調査申請書
罹災証明書・被災届出証明書の交付申請の注意事項
- 自己判定方式による罹災証明書交付申請や被災届出証明書交付申請には、被害の状況が確認できる写真が必要になりますので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。なお、それ以外の申請の場合も可能な限り被害状況写真のご提供にご協力ください。
- 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
- 交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。複数必要な場合は申請者にて複写しご利用ください。なお、紛失した場合は再交付を行いますので改めて申請して下さい。(罹災証明交付申請書の右上に「再交付」と記入して提出してください。)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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