離婚後の子どもの養育支援について
父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的とし、令和6年(2024年)5月17日に民法等改正法が成立しました。
令和8年(2026年)5月までの施行に向け、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、次のようなルールが見直されております。
・親の責務に関するルールの明確化
・親権に関するルールの見直し(共同親権等)
・養育費の支払い確保に向けた見直し
・安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
・財産分与に関するルールの見直し
・養子縁組に関するルールの見直し
父母の離婚後の子の養育について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
また、離婚してもお子さんにとってお父さん、お母さんであることには変わりがありません。
子どもの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえ取り決めをすることが必要です。
養育費について
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。
また、養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「公正証書」にするのがよいでしょう。)。
親子交流について
「親子交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在であり、親子交流はそんな子どものために行うものです。
親子交流の方法や時期、回数などについては、子どもが安心して親子交流を楽しめるように、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。
親同士がお互いに守らなければならないルールについてもしっかりと決めておくようにしましょう。
また、親子交流の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、書面に残しておくようにしましょう。
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参考資料
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