東海市教育委員会の後援等に関する申請書

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ページ番号1002439  更新日 2023年7月13日

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東海市教育委員会(以下「委員会」という。)では、各種団体が行う、教育、文化、スポーツ、芸術等に関する事業について、教育的見地から奨励に値すると認められる場合に対して、後援名義の使用等を承認しています。

後援等の内容

  1. 後援
    委員会が、教育的見地から奨励の意を表するために名義の使用を承諾する。
  2. 協賛
    委員会が企画及び実施に直接参画しないが、事業に対する協力、援助として、委員会施設使用料の減免、広報登載、委員会施設へのポスター等掲示等について必要な措置を行う。
  3. 共催
    委員会が主催者の一員として企画及び実施に参画して、事業の遂行を図り、委員会の実施する事業等と同様な取扱いを行う。

後援等の基準

  1. 後援
    • 市民が参加可能又は参加する事業であること。
    • 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること
    • 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること。
  2. 協賛
    • 市民を主たる対象とした事業であること。
    • 委員会の方針、施策または実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
    • 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
    • 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること、かつ、収入が支出を上回らない設定であること。また、決算上、黒字となった場合には、黒字分は主催者が自己のために利用することがないこと。
  3. 共催
    • 市民を主たる対象とした事業であること。
    • 委員会の方針、施策または実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
    • 委員会の方針、施策または実施する事業等と入場料、参加費、その他実施内容について整合性があること。
    • 委員会と当該事業についての覚書を締結する等で、費用負担、業務上の分担等について取り決めることが確約されていること。ただし、他の地方自治体、行政機関、それに準ずる公共団体については、覚書を省略することができる。
    • 当該事業を主催する団体等の構成員と、その他の市民等の間に入場料、参加資格等の格差、不公平を生じないものであること。
    • 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。

ただし、以下に該当すると認められる場合は承認されません。

  1. 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又はこれらに反対すると認められるもの
  2. 料金等から営利的又は商業宣伝の意図があると認められるもの
  3. 公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの
  4. その他共催等を行うことが不適当と認められるもの

お問い合わせ先

文化芸術に関すること

文化芸術課(芸術劇場3階) 電話:0562-38-7030

スポーツに関すること

スポーツ課(市役所6階) 電話:052-603-2211又は0562-33-1111

教育に関すること

  1. 学校教育関係 学校教育課
  2. 社会教育関係 社会教育課

(市役所6階) 電話:052-603-2211又は0562-33-1111

申請方法

所定の申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、事業開催日の10日前までに関係課へ提出してください。

必要書類

  • 後援・共催・協賛申込書(規定様式又は同内容の任意様式)
  • 開催要領(任意様式)
  • 収支予算書(任意様式)
  • 団体規約(任意様式)
  • これまでの活動状況を示す資料(チラシ、新聞記事、実績報告書など)

※ 書類に関する質問は、各お問い合わせ先にお尋ねください。

事業実績報告書

後援等を受けたものは、事業が完了したときは、事業実績報告書(参加者数・当日の写真などの事業結果がわかる資料)、収支決算書、チラシなどを速やかに市に提出してください。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-604-9290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。