東海市教育委員会の後援等に関する申請書
東海市教育委員会(以下「委員会」という。)では、各種団体が行う、教育、文化、スポーツ、芸術等に関する事業について、教育的見地から奨励に値すると認められる場合に対して、後援名義の使用等を承認しています。
後援等の内容
- 後援
委員会が、教育的見地から奨励の意を表するために名義の使用を承諾する。 - 協賛
委員会が企画及び実施に直接参画しないが、事業に対する協力、援助として、委員会施設使用料の減免、広報登載、委員会施設へのポスター等掲示等について必要な措置を行う。 - 共催
委員会が主催者の一員として企画及び実施に参画して、事業の遂行を図り、委員会の実施する事業等と同様な取扱いを行う。
後援等の基準
- 後援
- 市民が参加可能又は参加する事業であること。
- 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること
- 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること。
- 協賛
- 市民を主たる対象とした事業であること。
- 委員会の方針、施策または実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
- 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
- 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること、かつ、収入が支出を上回らない設定であること。また、決算上、黒字となった場合には、黒字分は主催者が自己のために利用することがないこと。
- 共催
- 市民を主たる対象とした事業であること。
- 委員会の方針、施策または実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
- 委員会の方針、施策または実施する事業等と入場料、参加費、その他実施内容について整合性があること。
- 委員会と当該事業についての覚書を締結する等で、費用負担、業務上の分担等について取り決めることが確約されていること。ただし、他の地方自治体、行政機関、それに準ずる公共団体については、覚書を省略することができる。
- 当該事業を主催する団体等の構成員と、その他の市民等の間に入場料、参加資格等の格差、不公平を生じないものであること。
- 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
ただし、以下に該当すると認められる場合は承認されません。
- 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又はこれらに反対すると認められるもの
- 料金等から営利的又は商業宣伝の意図があると認められるもの
- 公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの
- その他共催等を行うことが不適当と認められるもの
お問い合わせ先
文化芸術に関すること
文化芸術課(芸術劇場3階) 電話:0562-38-7030
スポーツに関すること
スポーツ課(市役所6階) 電話:052-603-2211又は0562-33-1111
教育に関すること
- 学校教育関係 学校教育課
- 社会教育関係 社会教育課
(市役所6階) 電話:052-603-2211又は0562-33-1111
申請方法
所定の申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、事業開催日の10日前までに関係課へ提出してください。
必要書類
- 後援・共催・協賛申込書(規定様式又は同内容の任意様式)
- 開催要領(任意様式)
- 収支予算書(任意様式)
- 団体規約(任意様式)
- これまでの活動状況を示す資料(チラシ、新聞記事、実績報告書など)
※ 書類に関する質問は、各お問い合わせ先にお尋ねください。
事業実績報告書
後援等を受けたものは、事業が完了したときは、事業実績報告書(参加者数・当日の写真などの事業結果がわかる資料)、収支決算書、チラシなどを速やかに市に提出してください。
様式等
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 指導
電話番号:052-613-7831 0562-38-6421 - 庶務・管理
電話番号:052-613-7832 0562-38-6422 - ファクス番号(共通):052-604-9290