小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

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ページ番号1007836  更新日 2024年1月4日

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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっており、在宅で日常生活を営むのに支障のある方に対して、日常生活用具を購入する際、市が費用の一部を給付します。

対象者

次の要件を満たす方

  • 東海市に住所を有していること
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方
  • 児童福祉法、および障害者総合支援法の対象にならない方
  • 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

※給付の対象となる方は、事前にお問い合わせください。

用具の種類

便器・特殊マット・特殊便器・特殊寝台・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・車椅子・頭部保護帽・電気式たん吸引器・クールベスト・紫外線カットクリーム・ネブライザー(吸入器)・パルスオキシメーター・ストーマ装具(消化器系・尿路系)・人工鼻

申請に必要なもの

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  • 専門医による小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付に関する意見書
  • 給付を受けようとする用具の見積書
  • 生計維持者の市町村民税額を確認することができる書類

給付内容について

物品購入の費用を、各物品の限度額内で給付します。いずれも、市町村民税などによって費用の一部負担があります。

※申請は必ず用具の購入前に行ってください。購入後の申請はできませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1(しあわせ村内)
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。