印鑑登録
登録時には他人の成りすましによる不正登録を未然に防止するため、本人または代理人が窓口に直接出向いて手続きしていただきます。
なお、その際には窓口にて本人確認をさせていただきます。
申請できる方
本人
- 代理人申請のときは、本人からの委任状が必要(即日登録はできません)
- 代理人申請のときは、委任状に登録印鑑を押印してください。代理人申請の時は、即日登録はできません(下記参照)
申請不可
- 15歳未満の方
- 成年被後見人の方
手数料
無料
申請に必要なもの
即日登録可能な場合
1 本人が顔写真付きの本人確認書類を持参して登録する場合
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで官公署が発行している顔写真付きの本人確認書類
- 登録する印鑑(印鑑登録のできない印鑑については、下記「注意事項」参照)
- 印鑑登録申請書
2 本人が、本市で印鑑登録を受けている方が記載した保証書を持参して登録する場合
- 印鑑登録申請書の裏面の保証書に必要事項が記載されているもの
- 登録を受ける方の本人確認書類(健康保険証など)
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
保証人は来庁する必要はありません
即日登録不可能な場合
3 本人が上記1・2の方法で本人を確認する書類の提示等ができない場合
申請時に必要なもの(1回目の来庁時)
- 本人確認書類(健康保険証など)
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
1回目来庁~2回目来庁の流れ
1回目の来庁で、印鑑登録申請書を提出後、印鑑登録者の住所地へ送付する照会書に必要事項を記入し、市役所市民窓口課に再度ご来庁ください。
照会書持参時に必要なもの(2回目の来庁時)
- 必要事項を記入した照会書
- 本人確認書類
- 登録する印鑑
4 本人が来庁できない場合(代理人による申請)
申請時に必要なもの(1回目の来庁時)
- 代理人の本人確認書類
- 登録する印鑑
- 委任状(登録印鑑を押印)
- 印鑑登録申請書
1回目来庁~2回目来庁の流れ
1回目の来庁で、印鑑登録申請書を提出後、印鑑登録者の住所地へ送付する照会書に必要事項を記入し、市役所市民窓口課に再度ご来庁ください。
照会書持参時に必要なもの(2回目の来庁時)
- 必要事項を記入した照会書
- 照会書にある代理人選任届が委任状を兼ねていますので、別途委任状を用意していただく必要はありません。
- 登録を受ける方の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
-
印鑑登録申請書 (PDF 139.4KB)
ご使用の際は、両面印刷してください。
注意事項「印鑑登録のできない印鑑」
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- 同じ世帯ですでに印鑑登録されている印鑑
- ゴム印等、変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 字体が欠けていたり、磨耗により鮮明に印影が写らないもの
- 印章そのものが逆に刻印されているもの(凸凹が逆のもの)
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民窓口課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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