自動車臨時運行許可

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001661  更新日 2023年10月26日

印刷大きな文字で印刷

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで例外的に運行を許可する制度です。

申請日

運行の当日または前日 (閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)

手数料

750円

申請方法

次の書類を東海市役所税務課に提出してください。

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 個人で申請する場合は、運転者の確認ができるもの(自動車運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 (運行期間を保障するもの)
  • 自動車を確認できる書類 (自動車検査証、登録識別情報等通知書など)

 ※ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を取り付けるボルトなどはお貸ししませんので、各自で御用意ください。

 ※ 東海市で申請する場合は、運行の経路に東海市が含まれることが必要です。

許可期間・返納期限

許可期間は、運行の目的や経路などから判断して必要と認められる最小限の期間 (最大5日間)となります。
単純な車両の移動を目的とした申請は許可できません。
貸し出した仮ナンバーと許可証は使用目的終了後速やか(有効期間満了日の翌日から5日以内)に返納してください。

※市役所の閉庁時においては、守衛室まで御返却ください。また、遠方の方はレターパックによる郵送でも構いません。

注意事項

期日までに返納しない場合、道路運送車両法第35条第6項に違反した者として、同第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

様式等

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。