各種手続きに、マイナンバーの提示・記入が必要となります

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ページ番号1001573  更新日 2023年3月28日

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2015年10月にいわゆる「番号法」が施行され、2016年1月からマイナンバーの利用が開始されるのに伴い、窓口などで各種手続きをする際、マイナンバーの提示・記入が必要となります。関係する手続きなどについては下表のとおりです。
なお、マイナンバー確認及び身元確認のため、「マイナンバーカード」もしくは以下の1と2の書類の提示が必要となります。
1.次のうち1点
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書
2.身分証明書(顔写真付きのものは1つ、顔写真が無いものは2つ)

また、代理人が手続きする場合は、本人のマイナンバーの提示に加えて、代理権確認のため、法定代理人の場合は戸籍謄本等が、任意代理人の場合は委任状が必要となり、合わせて代理人の身元確認のために身分証明書(顔写真付きのものは1つ、顔写真なしのものは2つ)の提示が必要となります。
詳しくは、各担当課にお問い合わせください。

マイナンバー対象手続き一覧
対象となる手続きなど 担当課

国民健康保険に係る各種手続き

市役所国保課(1階)

後期高齢者医療制度に係る各種手続き

市役所国保課(1階)

児童扶養手当に係る各種手続き

市役所女性・子ども課(6階)

東海市援護扶助費(児童)に係る各種手続き

市役所女性・子ども課(6階)
児童手当 市役所市民窓口課(1階)
介護保険に係る各種手続き しあわせ村高齢者支援課
妊娠届出 しあわせ村健康推進課
身体障害者手帳

(18歳以上) 市役所社会福祉課(1階)

(18歳未満) 市役所幼児保育課(6階)

精神障害者保健福祉手帳

(18歳以上) 市役所社会福祉課(1階)

(18歳未満) 市役所幼児保育課(6階)

自立支援給付(障害福祉サービス)

(18歳以上) 市役所社会福祉課(1階)

(18歳未満) 市役所幼児保育課(6階)

自立支援医療

(18歳以上) 市役所社会福祉課(1階)

(18歳未満) 市役所幼児保育課(6階)

特別障害者手当・経過的福祉手帳

市役所社会福祉課(1階)
特別児童扶養手当 市役所幼児保育課(6階)
障害児福祉手当 市役所幼児保育課(6階)
障害児通所支援 市役所幼児保育課(6階)
市税に係る各種手続き 市役所税務課(1階)

※上記項目は2016年1月時点のものです。今後、上記以外の手続きにもマイナンバーの提示・記入が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 デジタル推進課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-8803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。