ごみ集積場所へ出せないごみ
ごみ集積場所へ出せないごみ
「集積場所では出せないが、清掃センターへ直接搬入することで捨てることができるごみ」については次の項目をご覧ください。
次に挙げる物品は、ごみ集積場所へ排出されると収集・運搬に支障が生じたり、清掃センターでの適正処理が困難となるものです。御理解と御協力をよろしくお願いします。
- 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物(PCBを使用するもの、感染性一般廃棄物を含む。)
- 自動車、オートバイ、その部品及びこれに類するもの(タイヤを含む。)
- 農業・工業用等事業用機械及びこれに類するもの(手動式噴霧器を除く。)
- 風呂釜、風呂桶(ステンレス・ホーロー製)、電気温水器、太陽熱温水器、ソーラーパネル、大型湯沸器(5号を超えるもの)、煙突、大理石製品
- プロパンガス等の高圧ガスのボンベ
- 石、臼(石・木製)、泥、汚泥、瓦、土管、レンガ、タイル、陶芸用粘土、土砂、ペット砂(可燃物を除く。)
- 直径10cmを超える又は長さ1mを超える木材
- 直径10cmを超える又は長さ50cmを超える生木・木の根、竹
- 1本が直径10cmまでで1束の長さ50cm以内で束の直径30cm以内で4束以上の枝木
- ピアノ、エレクトーン(電子ピアノ)60Kg以上のもの
- 薬品、農薬等の毒物・劇物
- 引火・発火・爆発等の危険物、着火剤
- 食用油、廃油、灯油、ペンキ等の液体状のもの(※食用油、廃油、ペンキについては少量であれば布に染み込ませて可燃ごみ)
- 電動三輪車、電動車椅子、シニアカー
- 農業用廃ビニール
- 焼却灰
- 鉛管、石こうボード・スレート板・セメント板・岩綿吸音板等の建設資材
- 手洗い器・洗面器・洗面化粧台・便器で陶磁器製のもの
- 火鉢・七輪
- ボウリング球
- 注射針・注射器及び大型の医療器具(小型の血圧計等を除く。)
- 金庫
- 50cm角の箱一杯程度の量を超える電線類
- ウォータークーラー(コンプレッサー付きのもの)、冷風機(スポットクーラー)
- ウォーターベット、電動式ベッド
- ウインドサーフィンボード、船舶、水上バイク、ゴムボート
- オイルヒーター
- 事業用のスプリング入りマットレス
- 事業用のミシン
- 建設廃材(コンクリートブロック、ビニールクロスの壁紙、Pタイル・塩ビシート)
- 樋
- アコーディオンドア・ビルトインコンロ・流し台(家庭で自ら撤去したものを除く。)
- 網戸・アルミサッシ・建具(家庭で自ら撤去したものであっても2枚を超えるもの)
- 陶器製植木鉢、かめ、陶器製のプランター、軽トラックに平積みで半分程度の量を超えるビニール又はプラスチック製植木鉢・花植木用トレイ
- コピー用トナー
- 消火器
- ドラム缶、容量100リットルを超える焼却炉、レンガ製の焼却炉
- 大型のケーブルドラム(ケーブルを巻いていた円形木枠)
- スチール製倉庫・物置
- 1m程度に切断されていないロープ・ホース(布製・プラスチック製)
- 家電リサイクル法により定められたエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、保冷庫、冷温庫、ワインセラー
- パーソナルコンピータ、ブラウン管又はデスクトップ式ワープロ専用機
- 粗大ごみで幅1.4m×長さ2mを超えるもの
- 花火(未使用のもの)、中身の残っているカセットガスボンベ・可燃性スプレー缶、中身の残っているライター
- 2枚を超える畳、5枚を超えるトタン
- 1m程度に切断されていない物干し竿、カーテンレール
- 石油の入ったストーブ
- 水銀使用廃製品(水銀を使った血圧計、温度計、体温計、蛍光灯)
- スロットマシン・パチンコ台、バッテリー、バッテリー付の電動アシスト自転車、ダンベル、鉄アレイ、バーベル、漬物石(自然石含む)、物干し台、大型(椅子式)のマッサージ機、金属の塊、サーフボード、ワイヤー、アンテナ、斧、草刈機、金属製はしご、ロッカー(金属製)、石膏、スレート製品、ルームランナー、ハンドル・自転車・イス・スライド式の健康器具、釣り用の重り(鉛)
- 可燃用指定袋、不燃用指定袋、資源用袋、粗大ごみ用シールを使用していないもの(家庭から排出される枝木(1束が長さ50cm以内で束の直径30cm以内のもの)4束までを除く。)
- 決められた収集日、収集時間以外に排出されたもの
- 決められた分別区分を守らず指定袋で排出されたもの
- 収集・運搬又は処分に支障を来たす恐れがあり、清掃センターへ搬入を指定したもの
集積場所では出せないが、清掃センターへ直接搬入することで捨てることができるごみ
次に挙げる物品は、上記の「集積場所で出せないごみ」の内、清掃センターへ直接持ってくることで捨てることができるごみです。
ただし、No.2のペット砂、No21中の未使用の花火、ライター、カセットガスボンベ、スプレー缶及びNo.24を除き、全て有料(指定袋、粗大ごみシール使用不可)の取り扱いとする。
- 木製・ポリ製の風呂桶(ステンレス・ホーロー製は搬入不可)
- 土砂(プランター1杯程度を超えるものは搬入不可)、ペット砂(ベントナイト系)
- 長さ50cmを超える木くず(木材)・生木・木の根(直径10cm又は長さ1mを超えるものは搬入不可)
- 1本が直径10cmまでで1束の長さ50cm以内で束の直径30cm以内で4束以上の枝木・竹
- 洗面化粧台(家庭で自ら撤去したもののうち陶磁器製のものは搬入不可)
- 火鉢・七輪・陶磁器製かめ(2個を超えるものは搬入不可)
- ボウリング球(2個を超えるものは搬入不可)
- 金庫(60kg以上は搬入不可)
- 電線類(50cm角の箱一杯程度の量を超えるものは搬入不可)、ワイヤー
- 電動式ベッド(60kg以上は搬入不可)、健康器具(自転車式・イス式)
- オイルヒーター(オイル入りは搬入不可)
- 建設廃材(家庭で自ら撤去・解体等を行い発生した建設廃材のうち、コンクリートブロック、ビニールクロスの壁紙、Pタイル・塩ビシートで、50cm角の箱一杯程度までの量を超えるものは搬入不可)
- 樋(家庭で自ら撤去した長さ1m以内のものでも10本程度を超えるものは搬入不可)
- 流し台・ビルトインコンロ(家庭で自ら撤去したもの以外は搬入不可)
- 網戸・アルミサッシ・建具(家庭で自ら撤去したもので2枚を超えるもの)
- 陶磁器製植木鉢・陶磁器製プランター(50cm角の箱一杯程度までの量を超えるものは搬入不可)
- トナーカセット・コピー用トナー(2個を超える場合は搬入不可)
- 消火器(2個を超える場合は搬入不可)
- ドラム缶、容量100リットルを超える焼却炉(200リットルを超えるもの又はレンガ製は搬入不可)
- 大型のケーブルドラム(ケーブルを巻いていた円形木枠で解体していないものは搬入不可)
- スチール製倉庫・物置(天板・側板等が一枚ずつに解体されていないものは搬入不可)
- 未使用の花火・マッチ(多量)・中身の残っているライター(直接清掃センター係員へ)、中身の残っているカセットガスボンベ・可燃性スプレー缶(直接清掃センター係員又は常設場・拠点場の係員へ)
- 2枚を超える畳、5枚を超えるトタン
- 1m程度に切断されていない物干し竿、カーテンレール
- ブラウン管又はデスクトップ式ワープロ専用機
- 金属製タイヤチェーン、スチール棚、スロットマシン・パチンコ台、バッテリー、バッテリー付の電動アシスト自転車、ダンベル、鉄アレイ、バーベル、漬物石(自然石は搬入不可)、物干し台、大型(椅子式)のマッサージ機、金属の塊、サーフボード、ワイヤー、アンテナ、斧、草刈機、金属製はしご、保冷温庫、ロッカー(金属製)、学習机(木製で上下スライド式)
- 可燃用袋、不燃用袋、資源用袋、粗大ごみ用シールを使用していないもの(家庭から排出される枝木(1束が長さ50cm以内で束の直径30cm以内のもの)3束までを除く。)
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環境経済部 リサイクル推進課
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