ごみ集積場所へ出せないごみ

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ページ番号1001715  更新日 2023年2月24日

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ごみ集積場所へ出せないごみ

「集積場所では出せないが、清掃センターへ直接搬入することで捨てることができるごみ」については次の項目をご覧ください。

次に挙げる物品は、ごみ集積場所へ排出されると収集・運搬に支障が生じたり、清掃センターでの適正処理が困難となるものです。御理解と御協力をよろしくお願いします。

  1. 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物(PCBを使用するもの、感染性一般廃棄物を含む。)
  2. 自動車、オートバイ、その部品及びこれに類するもの(タイヤを含む。)
  3. 農業・工業用等事業用機械及びこれに類するもの(手動式噴霧器を除く。)
  4. 風呂釜、風呂桶(ステンレス・ホーロー製)、電気温水器、太陽熱温水器、ソーラーパネル、大型湯沸器(5号を超えるもの)、煙突、大理石製品
  5. プロパンガス等の高圧ガスのボンベ
  6. 石、臼(石・木製)、泥、汚泥、瓦、土管、レンガ、タイル、陶芸用粘土、土砂、ペット砂(可燃物を除く。)
  7. 直径10cmを超える又は長さ1mを超える木材
  8. 直径10cmを超える又は長さ50cmを超える生木・木の根、竹
  9. 1本が直径10cmまでで1束の長さ50cm以内で束の直径30cm以内で4束以上の枝木
  10. ピアノ、エレクトーン(電子ピアノ)60Kg以上のもの
  11. 薬品、農薬等の毒物・劇物
  12. 引火・発火・爆発等の危険物、着火剤
  13. 食用油、廃油、灯油、ペンキ等の液体状のもの(※食用油、廃油、ペンキについては少量であれば布に染み込ませて可燃ごみ)
  14. 電動三輪車、電動車椅子、シニアカー
  15. 農業用廃ビニール
  16. 焼却灰
  17. 鉛管、石こうボード・スレート板・セメント板・岩綿吸音板等の建設資材
  18. 手洗い器・洗面器・洗面化粧台・便器で陶磁器製のもの
  19. 火鉢・七輪
  20. ボウリング球
  21. 注射針・注射器及び大型の医療器具(小型の血圧計等を除く。)
  22. 金庫
  23. 50cm角の箱一杯程度の量を超える電線類
  24. ウォータークーラー(コンプレッサー付きのもの)、冷風機(スポットクーラー)
  25. ウォーターベット、電動式ベッド
  26. ウインドサーフィンボード、船舶、水上バイク、ゴムボート
  27. オイルヒーター
  28. 事業用のスプリング入りマットレス
  29. 事業用のミシン
  30. 建設廃材(コンクリートブロック、ビニールクロスの壁紙、Pタイル・塩ビシート)
  31. アコーディオンドア・ビルトインコンロ・流し台(家庭で自ら撤去したものを除く。)
  32. 網戸・アルミサッシ・建具(家庭で自ら撤去したものであっても2枚を超えるもの)
  33. 陶器製植木鉢、かめ、陶器製のプランター、軽トラックに平積みで半分程度の量を超えるビニール又はプラスチック製植木鉢・花植木用トレイ
  34. コピー用トナー
  35. 消火器
  36. ドラム缶、容量100リットルを超える焼却炉、レンガ製の焼却炉
  37. 大型のケーブルドラム(ケーブルを巻いていた円形木枠)
  38. スチール製倉庫・物置
  39. 1m程度に切断されていないロープ・ホース(布製・プラスチック製)
  40. 家電リサイクル法により定められたエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、保冷庫、冷温庫、ワインセラー
  41. パーソナルコンピータ、ブラウン管又はデスクトップ式ワープロ専用機
  42. 粗大ごみで幅1.4m×長さ2mを超えるもの
  43. 花火(未使用のもの)、中身の残っているカセットガスボンベ・可燃性スプレー缶、中身の残っているライター
  44. 2枚を超える畳、5枚を超えるトタン
  45. 1m程度に切断されていない物干し竿、カーテンレール
  46. 石油の入ったストーブ
  47. 水銀使用廃製品(水銀を使った血圧計、温度計、体温計、蛍光灯)
  48. スロットマシン・パチンコ台、バッテリー、バッテリー付の電動アシスト自転車、ダンベル、鉄アレイ、バーベル、漬物石(自然石含む)、物干し台、大型(椅子式)のマッサージ機、金属の塊、サーフボード、ワイヤー、アンテナ、斧、草刈機、金属製はしご、ロッカー(金属製)、石膏、スレート製品、ルームランナー、ハンドル・自転車・イス・スライド式の健康器具、釣り用の重り(鉛)
  49. 可燃用指定袋、不燃用指定袋、資源用袋、粗大ごみ用シールを使用していないもの(家庭から排出される枝木(1束が長さ50cm以内で束の直径30cm以内のもの)4束までを除く。)
  50. 決められた収集日、収集時間以外に排出されたもの
  51. 決められた分別区分を守らず指定袋で排出されたもの
  52. 収集・運搬又は処分に支障を来たす恐れがあり、清掃センターへ搬入を指定したもの

集積場所では出せないが、清掃センターへ直接搬入することで捨てることができるごみ

次に挙げる物品は、上記の「集積場所で出せないごみ」の内、清掃センターへ直接持ってくることで捨てることができるごみです。
ただし、No.2のペット砂、No21中の未使用の花火、ライター、カセットガスボンベ、スプレー缶及びNo.24を除き、全て有料(指定袋、粗大ごみシール使用不可)の取り扱いとする。

  1. 木製・ポリ製の風呂桶(ステンレス・ホーロー製は搬入不可)
  2. 土砂(プランター1杯程度を超えるものは搬入不可)、ペット砂(ベントナイト系)
  3. 長さ50cmを超える木くず(木材)・生木・木の根(直径10cm又は長さ1mを超えるものは搬入不可)
  4. 1本が直径10cmまでで1束の長さ50cm以内で束の直径30cm以内で4束以上の枝木・竹
  5. 洗面化粧台(家庭で自ら撤去したもののうち陶磁器製のものは搬入不可)
  6. 火鉢・七輪・陶磁器製かめ(2個を超えるものは搬入不可)
  7. ボウリング球(2個を超えるものは搬入不可)
  8. 金庫(60kg以上は搬入不可)
  9. 電線類(50cm角の箱一杯程度の量を超えるものは搬入不可)、ワイヤー
  10. 電動式ベッド(60kg以上は搬入不可)、健康器具(自転車式・イス式)
  11. オイルヒーター(オイル入りは搬入不可)
  12. 建設廃材(家庭で自ら撤去・解体等を行い発生した建設廃材のうち、コンクリートブロック、ビニールクロスの壁紙、Pタイル・塩ビシートで、50cm角の箱一杯程度までの量を超えるものは搬入不可)
  13. 樋(家庭で自ら撤去した長さ1m以内のものでも10本程度を超えるものは搬入不可)
  14. 流し台・ビルトインコンロ(家庭で自ら撤去したもの以外は搬入不可)
  15. 網戸・アルミサッシ・建具(家庭で自ら撤去したもので2枚を超えるもの)
  16. 陶磁器製植木鉢・陶磁器製プランター(50cm角の箱一杯程度までの量を超えるものは搬入不可)
  17. トナーカセット・コピー用トナー(2個を超える場合は搬入不可)
  18. 消火器(2個を超える場合は搬入不可)
  19. ドラム缶、容量100リットルを超える焼却炉(200リットルを超えるもの又はレンガ製は搬入不可)
  20. 大型のケーブルドラム(ケーブルを巻いていた円形木枠で解体していないものは搬入不可)
  21. スチール製倉庫・物置(天板・側板等が一枚ずつに解体されていないものは搬入不可)
  22. 未使用の花火・マッチ(多量)・中身の残っているライター(直接清掃センター係員へ)、中身の残っているカセットガスボンベ・可燃性スプレー缶(直接清掃センター係員又は常設場・拠点場の係員へ)
  23. 2枚を超える畳、5枚を超えるトタン
  24. 1m程度に切断されていない物干し竿、カーテンレール
  25. ブラウン管又はデスクトップ式ワープロ専用機
  26. 金属製タイヤチェーン、スチール棚、スロットマシン・パチンコ台、バッテリー、バッテリー付の電動アシスト自転車、ダンベル、鉄アレイ、バーベル、漬物石(自然石は搬入不可)、物干し台、大型(椅子式)のマッサージ機、金属の塊、サーフボード、ワイヤー、アンテナ、斧、草刈機、金属製はしご、保冷温庫、ロッカー(金属製)、学習机(木製で上下スライド式)
  27. 可燃用袋、不燃用袋、資源用袋、粗大ごみ用シールを使用していないもの(家庭から排出される枝木(1束が長さ50cm以内で束の直径30cm以内のもの)3束までを除く。)

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