水道の使用開始・中止等届出
水道の使用の開始、中止、使用者の名義変更及び契約内容について変更のある場合には、前日までに東海市水道料金窓口まで必ず届け出てください。
申請できる方
本人及び同一世帯の方
期間
開閉栓を行う前日(開庁日の8時30分~17時15分)まで
申請方法
- 東海市水道料金窓口
- 電話
- 郵便
- ファクス
- インターネットでの手続(使用開始・中止の手続のみ)
様式
その他・注意事項
使用開始の届け出なく水道または下水道を使用された場合、使用を開始した日に遡って料金を請求させていただく場合がございます。
土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日の間は開栓・閉栓を行いませんので、お早めに届け出てください。
使用中止の届け出がない場合は、使用水量が0立方メートルであっても基本料金を請求させていただきます。
東海市役所1階の市民窓口課などにて、転入・転出の届け出をされるのみでは、水道の使用開始・中止の手続にはなりませんので、ご注意ください。
使用者の変更と同時に給水装置の所有者も変更される場合は、窓口または電話にて届け出してください。別途所有者変更届の提出が必要になります。
水道の開栓について、水道の利用を開始する場合は、必ず東海市水道料金窓口に届け出てください。
使用開始時には、東海市水道料金窓口の職員が開栓作業を行います。
なお、開栓する際は、くれぐれも業者等に依頼して開栓することがないようご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
水道部 経営課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。