基本料金の免除

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ページ番号1010737  更新日 2025年12月16日

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基本料金の免除

1 対象者 東海市内の全ての給水契約者(国・県等の施設は除く)※家庭用・事業用など用途を問わない

2 内 容 水道料金のうち基本料金の全額を4か月間免除とし、令和8年2月請求分から実施します。

請求月と免除月に関する表
 

請求月

北地区

令和8年2月(12月、1月使用分) 令和8年4月(2月、3月使用分)

南地区

令和8年3月(1月、2月使用分) 令和8年5月(3月、4月使用分)

3 免除額(標準モデルケース、税込み)

免除額モデルケース

標準モデルケース

免除額

1人世帯(口径13ミリメートル) 550円(1か月基本料金)×4か月=2,200円
4人世帯(口径20ミリメートル) 770円(1か月基本料金)×4か月=3,080円

4 免除額総額(見込み)

 156,700千円(国の重点支援地方交付金を活用予定)

 ※関連予算は、令和7年第4回市議会定例会及び令和8年第1回市議会定例会に提出予定

よくあるご質問

Q 免除の対象期間はいつですか。水道使用者の申込みなど手続きは必要ですか。

北地区(新宝町・南柴田町・名和町・浅山・東海町・荒尾町・富貴ノ台・中央町・富木島町)は、令和7年12月使用分から令和8年3月使用分までの4か月が対象となります。

南地区南地区(大田町・高横須賀町・横須賀町・養父町・元浜町・中ノ池・加木屋町)は、令和8年1月使用分から令和8年4月使用分までの4か月が対象となります。

申込は不要です。

Q 法人も対象となりますか。

家庭用、事業用など用途を問わず対象となります。ただし、国、県等の施設は除きます。

Q 水道料金が家賃等に含まれていたり、管理組合からの請求の場合は、免除の対象となりますか。

水道料金が家賃などに含まれていたり、マンション等で管理組合からの請求の場合は、入居されている方と給水契約者である管理組合等との間で、ご確認ください。

Q 下水道使用料も免除になりますか。

下水道使用料は通常どおりの請求となります。

Q 今回、基本料金を免除することで、水道料金収入が減ると、水道管の維持管理などに影響がでるのではないですか。

水道の基本料金を免除とする今回の臨時的な負担軽減は、皆様からいただいた水道料金を使って行うものではなく、国の重点支援地方交付金を受けて行うものであり、水道管路の維持管理や水道事業の財政収支への影響はありません。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 経営課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7867 0562-38-6447
ファクス番号:052-603-6910

  • 水道料金窓口
    電話番号:052-613-7868 0562-38-6449

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